ゴジラ対自衛隊 〜映画の中の自衛隊〜

中国海軍原子力潜水艦領海侵犯事件


 2004年(平成16年)10月中旬、中国の北海艦隊青島海軍基地から原子力潜水艦が出港した。原子力潜水艦は、沖縄本島に向けて直進した後、南方へ針路をとりフィリピン海へと抜けた。その後、グアム島へ向かい、11月上旬にグアム島へ到達すると島の150km沖を一周して帰途に就いた。これらの一連の行動は、アメリカ軍によって出港段階から衛星や哨戒機による厳重な監視下にあり、アメリカ軍の原子力潜水艦が追尾していた。海上自衛隊の対潜哨戒機や台湾海軍も潜水艦の行動の監視をおこなっていた。

11月8日。台湾海軍より、潜水艦が先島諸島へ向かったという警告があった。海上保安庁と海上自衛隊が潜水艦の追尾を開始すると同時に、政府は外交ルートを通じて中国政府に船舶の照会を行ったが、回答がなかったため、国籍不明艦として対処することとなった。出動した護衛艦の無線による警告を無視して北北西に進んだ潜水艦は、石垣島南南東33kmで北に針路を変えた。海上自衛隊はP3-Cがアクティブソノブイを投下し、潜水艦のほぼ正確な位置が特定されていた。

11月10日午前7時前に、日の出により目視が可能となったが、探知の結果得られた座表の示す洋上に何の物体も見つけられなかったため、潜水艦と断定した。海上保安庁は周辺を航行する船舶に航行警報を発した。領海を船舶が通り抜けたからといって即領海侵犯が成立するわけではないが、潜水艦が潜航して領海に侵入するのは無害航行にはあたらず、領海侵犯が成立する。

午前5時50分頃から7時40分まで、潜水艦が潜航した状態で日本領海を通り抜けたことが確認された以上、それは立派な領海侵犯である。しかも、軍用艦による……。しかし、領海侵犯が明らかになった後も日本政府の腰は重く、海上自衛隊に海上警備行動が発令されたのは8時45分になってからだった。その時にはすでに潜水艦は日本領海を離れていた。発令された理由は、潜水艦が北進すると再度領海に侵入する可能性があったためである。

海上自衛隊は護衛艦と哨戒機で追尾を行った。爆撃等は行われなかった。潜水艦は海上自衛隊を振り切ろうとしているのか、あるいは挑発しているのか、東シナ海に出てから複雑に進路を変え、エンジンを停止したり、囮(デコイ)を射出するなどしていたが、海上自衛隊はその行動のほとんど全てを補足していた。

7月12日午前7時10分、潜水艦は沖縄本島の北西約480kmで日本の防空識別圏をでたが、追尾は継続された。同日17時50分、防衛庁長官と統合幕僚会議議長らの防衛会議が行われた。もはや、領海侵犯の可能性もなくなっていたため、海上警備行動の発令は解除され、追跡も終了した。11月16日未明、潜水艦は青島海軍基地に入港。画像や収集されたデータから、潜水艦は中国海軍の漢(ハン)級原子力潜水艦と判断され、当時の町村外務大臣は、中華人民共和国特命全権大使を外務省に呼び出し抗議した。大使は「調査中の為、抗議は受け入れ難い」としていたが、帰還した潜水艦の艦長の取り調べの結果などから、16日に中国外務大臣が潜水艦による領海侵犯の事実を認め、通常の訓練の過程で技術上の問題から日本領海に侵入したと釈明した。

本件では、海上自衛隊がほぼ完璧に潜水艦の動向を捉えており、さらに潜水艦案件を海上保安庁が対応するなど到底不可能だったにもかかわらず、海上警備行動の発令は遅れ、潜航した状況で30分以上も日本領海を好き放題に通り抜けられた。政治が及び腰だったことが理由ではあるが、海上保安庁を管轄する国土交通省と防衛庁(現防衛省)の間での調整が難航したためでもある。そのため、本件のような不審船事案では、最初から自衛隊が対応するように運用が改められた。

また、この事件においては、当事者であるはずの沖縄の反応は鈍く、当時の稲嶺惠一沖縄県知事は抗議声明を発するなどしなかった。また、領海侵犯が行われたにもかかわらず、一部マスコミや野党の妨害などがあり、当該区域の軍事的空白を即座に解消することができなかった。この後、中国は先島諸島への領土的野心を隠そうとしなくなり、尖閣諸島では挑発行為を繰り返し、ついには2013年1月の火器管制レーダー照射事件にまでエスカレートすることになる。もしも、この領海侵犯事件の後、もっと断固とした措置を日本政府が取っていたなら、東シナ海での中国軍の動きを、ある程度抑制できた可能性も高いという専門家もいる。

自衛隊事件簿