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immigration Q&A of Japanese

リストマーク  初回のご相談は無料です。

Q1.外国人の私は今オーバーステイの状態です。日本人の男性との結婚を考えています。行政書士などの専門家に依頼した方がいいでしょうか?

A1.基本的に当事者だけで手続きは出来ます。しかし、オーバーステイなど、諸事情を抱えている場合は専門家にアドバイスを求めた方がいいでしょう。

Q2.私は日本人ですが、在留期間を過ぎて日本に滞在しているバングラディッシュ人の男性と結婚しようと思います。彼が一時帰国しないで結婚する方法はありますか?

A2.入管や大使館からはバングラデッシュに帰るように言われることがありますが、帰国しないで在留資格を取れたケースが急増しています。地方の入管によって審査機関に多少ばらつきがありますが、在留特別許可を申請し、日本に滞在したまま許可を得る方法では、1年程度で許可がおりるケースが増えています。

Q3.私はフィリピン人ですが日本人の夫と離婚しようと思います。離婚する場合、その手続きはどのようになりますか?

A3.あなたの夫が日本に常居所を有する場合、離婚については日本の法律が適用されます。夫婦の住所地の市区町村役場で離婚手続きをすれば協議離婚ができます。それには、協議離婚届出書を作成し、あなたが住民登録をしている市区町村役場または本籍地の市区町村役場に届け出ます。

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