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遺産分割協議書の作成◆相続お助け法務ページ

オフィスライトでは全国どこでもメールだけで『遺産分割協議書』を作成いたします。

 相続の仕組み
本人死亡

遺言書の有無確認

相続人の確定

遺産の把握と評価

承認・放棄・限定承認

遺産分割協議

「遺産分割協議書」の作成

名義変更等の諸手続き

 遺産分割協議書について
相続人の間で遺産をどのように分割するかを協議し、話し合いがまとまりましたら遺産分割協議書を作成する必要があります。

不動産の相続登記や銀行預金の払い戻しなどの際にも必要となります。

この協議書は相続人の人数分作成し、それぞれに相続人全員が署名、押印し、印鑑証明を添付したものを各自1通ずつ保管します。

相続人全員の参加が必要で、1人でも欠けた協議書は無効です。

一度作成した協議書は原則としてやり直しができません。

 遺産分割協議書の作成
オフィスライトでは遺産分割協議書』を作成します。

行政書士名、住所、行政書士印を押印後、原紙を郵送いたします。

ご相談は無料です。

遺産分割協議書 作成料
1件
18,000円〜
但し、内容に関して相談が必要な場合は、顧問契約をして頂きます。
その場合の遺産分割協議書作成手数料は15,000円になります。

次の事項を e-mail オフィスライトへ問い合わせはこちら

行政書士は法律で守秘義務が課せられておりますので
秘密は固く守られます。
 1. 亡くなった方の氏名
 2. 相続人全員の氏名、住所及び亡くなった方との関係
 3. 相続財産に不動産がある場合は登記簿謄本通りの地番、面積
 4. 預金の場合は銀行名、支店名と金額、株式の場合は会社名と株数
 5. その他相続人間による取り決め事項

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