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特別受益者の解説◆相続お助け法務ページ

特別受益者とは?
亡くなった方から生前に、贈与を受けた者を特別受益者といいます。

例えば結婚のための費用を出してもらった、店や会社を設立するための資金を出してもらった、学費の高い大学の学費を出してもらった、家を建てるための資金援助をしてもらった、遺言によって相続分とは別に遺贈を受けた、などの特別受益を受けた者です。

特別受益者は相続の際に減額
遺産を受け継ぐ相続人が何人かいるときに、故人から生前贈与を受けている人と、受けていなかった人がいた場合、これを無視して遺産分割を行ったのでは不公平な結果になります。

そこで民法では生前に贈与を受けた者は法定相続で相続する場合、その分が減額になると定めています。 

例えば
父が亡くなり、母と兄弟3人がいる場合、一番上の兄が大学の医学部に行かせてもらい、ニ番目の兄は高級車を父に買ってもらったとします。

通常、このようにお父さんが亡くなった場合、2分の1をお母さんが相続し、残りの2分の1を兄弟が均等に分けます。

例のようにお父さんから贈与を受けた特別受益者がいる場合はその贈与の金額を加えて相続財産と考えます。そして特別受益者はその贈与分を引いたものが相続分となります。

 (計算方法)
相続財産が5000万円、大学の費用が1000万円、車の費用が600万円とします。この場合、相続財産は6600万円と考えます。

   お母さんの相続分は3300万円(6600万円÷2)
   一番上の兄の相続分は100万円(3300万円÷3−1000万円)
   二番目の兄の相続分は500万円(3300万円÷3−600万円)
   一番下の弟の相続分は1100万円(3300万円÷3) となります。

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