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相続欠格と代襲相続◆相続お助け法務ページ

相続欠格とは
法定相続人であっても、被相続人に対する不法行為があった場合、相続人から排斥され、遺産の相続ができなくなります。

これは法律上当然に排斥される相続欠格と被相続人が自らの意思で行う廃除があります。

相続欠格事由は次の5つです。
 ・被相続人や先順位、同順位の相続人を殺し、または殺そうとした者
 ・被相続人の殺害を知りながら告訴、告発をしなかった者
 ・詐欺や脅迫により被相続人に遺言をさせ、または遺言を妨害した者
 ・遺言書の偽造、変造をした者

また、廃除ができるのは、相続人が被相続人に対して虐待や侮辱行為をした場合や相続人に著しい非行行為あった場合などです。

代襲相続とは
相続開始時に、被相続人の子供が既に死亡している場合や相続欠格の場合は、その子供に子がいれば、その被相続人の孫が死亡している子供に代わって、被相続人の遺産を相続できる制度です。

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