十七条憲法の実際
十七条憲法は、おおむね各条ともに冒頭にまず心得の要点を述べて、その心得の必要性、精神について詳しく説明するという形式で記されています。そこで、全文を紹介すると余りに長くなるので、ここでは各条の要点部である冒頭部だけを引用します。
第一条 和を以て貴しとなし、忤ふることなきを宗と
せよ。
第二条 篤く三宝を敬え。三宝とは仏・法・僧なり。
第三条 詔を承りては必ず謹め。君をば天とす。
臣をば地とす。
第四条 群卿百寮、礼を以て本とせよ。其れ民を治むる本、要ず礼に在り。
第五条 餐を絶ち欲を棄て、明らかに訴訟を弁めよ。
第六条 悪を懲し善を勧むるは、古の良き典なり。
第七条 人各任有り。掌ること濫れざるべし。
第八条 群卿百寮、早く朝りて晏く退でよ。
第九条 信は是れ義の本なり。事毎に信有るべし。
第十条 忿を絶ち瞋を棄て人の違を怒ら
ざれ。
第十一条
功過を明らかに察て、賞罰を必ず当てよ。
第十二条
国司・国造、百姓に斂めとること 勿れ。国に二君なし。民に両主なし。
第十三条
諸の官に任せる者、同じく職掌を知れ。
第十四条
群卿百寮、嫉み妬むこと有ること無かれ。
第十五条
私に背きて公に向くは、是臣の道なり。
第十六条
民を使うに時を以てするは、古の良き典なり。
第十七条
夫れ事は独り断むべからず。必ず衆とともに論うべし。