聖徳太子 「憲法十七条」その@

                                    そのA等索引 

第一条

原文

一曰。以和為貴。無忤為宗。人皆有黨。亦少達者。是以或不順君父。乍違于隣里。然上和下睦。諧於論事。則事理自通。何事不成

 

読み

一に曰く、和を()って(とうと)しとなし、(さから)うこと無きを(むね)とせよ。人みな党あり、また(さと)れるもの少なし。ここをもって、あるいは君父(くんぷ)(したが)わず、また隣里(りんり)(たが)う。しかれども、(かみ)(やわら)(しも)(むつ)びて、事を(あげつ)らうに(かな)うときは、すなわち事理(じり)おのずから通ず。何事か成らざらん。

 

口語

一つ、和をなによりも大切なものとし、いさかいをおこさぬことを根本としなさい。人はグループをつくりたがり、悟りきった人格者は少ない。それだから、君主や父親の言うことに従わなかったり、近隣の人たちともうまくいかない。しかし上の者も下の者も協調・親睦の気持ちをもって論議するなら、自ずから物事の道理にかない、どんなことも成就するものだ。

第二条

原文

二曰。篤敬三寳。三寳者仏法僧也。則四生之終帰。萬国之極宗。何世何人非貴是法。人鮮尤悪。能教従之。其不帰三寳。何以直枉。

 

読み

二つ、(あつ)三宝(さんぼう)を敬え。三宝とは仏と法と僧となり、(すなわ)四生(ししょう)終帰(しゅうき)、万国の極宗(ごくしゅう)なり。(いず)れの世、何れの人かこの法を貴ばざる。人(はなは)()しきもの(すく)なし、()く教うれば従う。それ三宝に帰せずんば、何をもってか(まが)れるを(ただ)さん。

 

口語

二つ、あつく三宝(仏教)を信奉しなさい。三つの宝とは仏・法理・僧侶のことである。それは生命(いのち)ある者の最後のよりどころであり、すべての国の究極の規範である。どんな世の中でも、いかなる人でも、この法理を尊ばないことがあろうか。人で甚だしく悪い者は少ない。よく教えるならば正道に従うものだ。ただ、それには仏の教えに依拠しなければ、何によって曲がった心をただせるだろうか。

第三条

原文

三曰。承詔必謹。君則天之。臣則地之。天覆地載。四時順行。万氣得通。地欲覆天。則致壊耳。是以君言臣承。上行下靡。故承詔必慎。不謹自敗。

 

読み

三つ、(みことのり)()けたら必ず(つつし)め。君をば(すなわ)ち天とし、臣をば則ち地とす。天(おお)い地()せて四時(しじ)順行し、(ばん)()通うことを()。地、天を覆わんと欲するときは、則ち(やぶ)るることを致さむのみ。ここをもって、君(のたま)えば臣(うけたまわ)り、上行なえば下(なび)く。ゆえに、詔を承けては必ず慎め。謹まずんばおのずから敗れん。

 

口語

三つ、天皇の命令をうけたならば、かならず謹んでそれに従いなさい。君主はいわば天であり、臣下は地にあたる。天が地をおおい、地が天をのせている。かくして四季が正しく巡りゆき、万物の気が通う。それが逆に地が天を覆うとすれば、こうしたととのった秩序は破壊されてしまう。そういうわけで、君主がいうことに臣下は従え。上の者が行うところ、下の者はそれにならうものだ。ゆえに天皇の命令をうけたならば、かならず謹んでそれに従え。謹んで従わなければ、やがて国家社会の和は自滅してゆくことだろう。

第四条

原文

四曰。群卿百寮。以礼為本。其治民之本。要在乎礼。上不礼而下非齊。下無礼以必有罪。是以群臣有礼。位次不乱。百姓有礼。国家自治。

 

読み

四つ、群卿百寮(ぐんけいひゃくりょう)、礼をもって(もと)とせよ。それ(たみ)を治むるの本は、かならず礼にあり。(うえ)礼なきときは、(しも)(ととの)わず、(しも)礼なきときはもって必ず罪あり。ここをもって、群臣礼あるときは()()乱れず、百姓(ひゃくせい)礼あるときは国家(おのづ)(おさ)まる。

 

口語

四つ、政府高官や一般官吏たちは、礼の精神を根本にもちなさい。人民をおさめる基本は、かならず礼にある。上が礼法にかなっていないときは下の秩序は乱れ、下の者が礼法にかなわなければ、かならず罪を犯す者が出てくる。それだから、群臣たちに礼法が保たれているときは社会の秩序も乱れず、庶民たちに礼があれば国全体として自然におさまるものだ。

第五条

原文

五曰。絶餮棄欲。明辯訴訟。其百姓之訴。一日千事。一日尚尓。况乎累歳須治訟者。得利為常。見賄聴 。便有財之訟如石投水。乏者之訴似水投石。是以貧民則不知所由。臣道亦於焉闕。

 

読み

五つ、(あじわいのむさぼり)を絶ち、(たからのほしみ)()てて、明らかに訴訟(うったえ)(わきま)えよ。それ百姓の(うったえ)、一日に千事あり。一日すらなお(しか)り、(いわ)んや(とし)(かさ)ぬるをや。(このころ)、訟を治むる者、利を得るを常となし、(まいない)を見て (ことわり)を聴く。すなわち、財あるものの訟は、石を水に投ぐるがごとく、乏しき者の訴は、水を石に投ぐるに似たり。ここをもって、貧しき民は則ち()る所を知らず。臣の道またここに()く。

 

口語

五つ、官吏たちは饗応や財物への欲望をすて、訴訟を厳正に審査しなさい。庶民の訴えは、1日に1000件もある。1日でもそうなら、年を重ねたらどうなろうか。このごろの訴訟にたずさわる者たちは、賄賂(わいろ)をえることが常識となり、賄賂をみてからその申し立てを聞いている。すなわち裕福な者の訴えは石を水中になげこむように容易く受け入れられるのに、貧乏な者の訴えは水を石になげこむようなもので容易に聞きいれてもらえない。このため貧乏な者たちはどうしたらよいかわからずにいる。そうしたことは官吏としての道にそむくことである。

第六条

原文

六曰。懲悪勧善。古之良典。是以无匿人善。見悪必匡。其諂詐者。則為覆国家之利器。為絶人民之鋒釼。亦侫媚者対上則好説下過。逢下則誹謗上失。其如此人皆无忠於君。无仁於民。是大乱之本也。

 

読み

六つ、悪を(こら)し善を(すす)むるは、(いにしえ)の良き(のり)なり。ここをもって人の善を(かく)すことなく、悪を見ては必ず(ただ)せ。それ(へつら)(あざむ)く者は、則ち国家を(くつがえ)利器(りき)たり、人民を絶つ(ほう)(けん)たり。また(かたま)しく()ぶる者は、(かみ)に対しては則ち好んで(しも)(あやまち)を説き、下に()いては則ち上の(あやまち)誹謗(そしる)る。それかくの如きの人は、みな君に忠なく、民に仁なし。これ大乱の(もと)なり。

 

口語

六つ、悪をこらしめて善をすすめるのは、古くからのよいしきたりである。そこで人の善行はかくすことなく、悪行を見たら必ずただしなさい。へつらいあざむく者は、国家をくつがえす効果ある武器であり、人民を滅ぼす鋭い剣である。またこびへつらう者は、上には好んで下の者の過失をいいつけ、下にむかうと上の者の過失を誹謗するものだ。これらの人たちは君主に忠義心がなく、人民に対する仁徳ももっていない。これは国家の大きな乱れのもととなる。

第七条

原文

七曰。人各有任掌。宜不濫。其賢哲任官。頌音則起。 者有官。禍乱則繁。世少生知。尅念作聖。事無大少。得人必治。時無急緩。遇賢自寛。因此国家永久。社稷勿危。故古聖王。為官以求人。為人不求官。

 

読み

七つ、人(おのおの)任有り。(つかさど)ること(よろ)しく(みだ)れざるべし。それ賢哲(けんてつ)官に任ずるときは、頌音(ほむるこえ)すなわち起こり、?者(かんじゃ)官を(たも)つときは、()(らん)すなわち(しげ)し。世に生れながら知るもの少なし。()(おも)いて(ひじり)()る。(こと)大少となく、人を得て必ず治まり、時に急緩となく、賢に()いておのずから(ゆたか)なり。これに()って、国家永久にして、社稷(しゃしょく)(あや)うきことなし。故に(いにしえ)の聖王は、官のために人を求め、人のために官を求めず。

 

口語

七つ、人にはそれぞれの任務がある。それにあたっては職務内容を忠実に履行し、権限を乱用してはならない。賢明な人物が任にあるときは誉める声がおこる。よこしまな者がその任につけば、災いや戦乱が充満する。世の中には、生まれながらにすべてを知りつくしている人はまれで、よくよく心がけて聖人になっていくものだ。事柄の大小にかかわらず、適任の人を得られればかならずおさまる。時代の動きの緩急に関係なく、賢者が出れば豊かにのびやかな世の中になる。これによって国家は長く命脈をたもち、危うくならない。だから、いにしえの聖王は官職に適した人をもとめるが、人のために官職をもうけたりはしなかった。