国、 亡し給うことなかれ その2 江藤 淳
平成23年2月
2月 1日 |
従って、前文と第一条を見る限り、いわゆる「主権在民」を規定した日本は本質的に共和体制の国であり、天皇とはその上に乗っている帽子の羽飾りのような余計なものという印象を与えられざるを得ない。 |
2月 2日 |
この条項で「世襲」を定めているからには、皇位は皇統の維持によっておのずから継承されたもので、別段国民投票などによる承認を必要とするものではないと読むことができる。 |
2月 3日 |
換言すれば、現行憲法第一条はいはば、共和制プラス・ワンであり、第二条は立憲君主制の規定であって、このあいだには、分裂と自己矛盾しか認められない。 |
2月 4日 |
従って、「象徴天皇制」たるものは、放置しておけば、当然限りなく共和制に近づく契機を内包しているということになる。しかも、それでいながら、憲法典を改正でみしないかぎり、どうしてもあのプラスワンがついてまわり、然も「世襲」されることになっている為である。 |
2月 5日 |
このように奇妙きてつれな構造が生じたのは、もとより現行憲法の第一条と第二条とのあいだに論理的整合性が全く欠如しているからにほかならない。 |
2月6日 |
それでは、そこに一体何があったのかと言えば、恐らく便宜的な必要性以外のものは何一つなかった。何故なら「象徴天皇制」なるものを作り出したのは「日本国民の総意」でもなんでもなかったからである。 |
2月 7日 |
それは明らかに外国製であり、しかもGHQ民生局所属の25人の米国陸海軍軍人が昭和21年2月4日から10日に到るまでに、六日六晩の突貫作業で作り上げたものにほかならなかったのである。 |
2月 8日 |
これについては拙著「落葉の掃き寄せ・1946年憲法―その拘束」に詳述しているので、くだくだしくは繰り返さないが、この突貫作業に当時の対日占領政策が内包していた連合国側の意思の分裂と自己矛盾がそのまま反映していたのは余りに当然であった。 |
2月 9日 |
これに対して、皇統の「世襲」を規定した第二条には「現皇統下における立憲君主制を排除するものではない。という、ポツダム宣言第十二項原案が二重写しになっているものと考えられる。 |
2月10日 |
もし皇統の持続を保障するこの原案が生かされていれば、軍部をも含めて日本側の終戦の意思決定は昭和20年7月下旬まで繰り上げられ、広島・長崎への原爆投下以前に停戦を実現することも不可能ではなかったかも知れない。 |
2月11日 |
このように、歴史的に一次史料によって検討してみれば、現行憲法の条項に対日占領政策がいわば凍結させられたままになっていることは、殆ど一目瞭然と言わなければならない。 |
2月12日 |
「遠つおやのしろしめしたる大和路の・・・・」と詠まれた大行天皇の場合には、現行憲法の便宜的な相互矛盾的条項が設けられるずっと以前から天皇であったがために、身を以てこの契機を超えて来られたというに過ぎない。 |
2月13日 |
しかし、国民は、そのように人為的な仕掛けと仕組みを、軽々と超越しておられた大行天皇のお姿を既に見てしまっている。そして崩御され、御遺体が殯宮に安置されている今日、一層ありありと見つづけていると言ってもよいのである。 |
2月14日 |
皇室の「尊厳神聖」 |
2月15日 |
ここで注目すべきことは、この二つの論文が明治14年10月に国会開設が発布されたあと、第一回帝国議会開会前に、いずれも書かれているという事実である。即ち、「帝室論」は明治15年の4月から5月にかけて発表され、「尊王論」は明治21年の9月から10月にかけて書かれた。発表の舞台はいずれも「時事新報」であった。 |
2月16日 |
或は人の隠し事を摘発し、或はその私の醜行を公布し以て争闘と、礫を投じ瓦を毀つ等の暴動なきを期す可からず。西洋諸国大抵然り。我国も遂に然ることならん。・・・ 要するに、福沢は、民主的な代議政体などというものは「言語道断」であって実にいやなものだ、と云っているのである。とはいうものの、それが「世界中の気運」であれば日本かせその方向に向うのもまた致し方ない。然し、そう達観してはみても、「一国の政治は甚だ殺風景なるもの」であることに聊かの変りはない。 |
2月17日 |
これら「尊王論」の言葉を補うなら、政治の世界とは「人情に冷ややかにして漸く法理に熱」する世界にほかならない。畢竟、政治とは「理」に落ちるものであり、「形体の秩序を整理するの具」であって、「人の精神を制」し、「人情」を汲み取るものではない。 |
2月18日 |
だからこそ、「国会の政府は二様の政党相争ふて、火の如く水の如く、盛夏の如く、厳冬の如くならんと雖も、帝室は独り万年春にして、人民これを仰げば悠然として和気を催す可し」ということになる。 |
2月19日 |
「理を伸さんとすれば、情を尽す可らず、情を尽さんとすれば理を伸す可らず」であって、「二者両立する可からざるものと知るべし」というのが人の世の習いだからである。この時に当って「日本国中、誰かよくこの人情の世界を支配して徳義の風俗を維持すべきや。唯帝室あるのみ」ということにならざるを得ないのである。 |
2月20日 |
既に明らかな通り、福沢諭吉は、皇室は「民主化」すべきだなどということを一言も言っていない。単に皇室は、「政治社外」にあくまでも超然として、「人情」と「徳義」の源泉となることにより、争闘つねなき近代政治社会の「緩和力」となって頂きたいと願っているのである。 |
2月21日 | 法律の「白文」は同国人の制定したものと雖も既に人情に冷」である。いわんや外国軍人の起草した法令にいたっては「人情」に背馳するのはいうに及ばず、必然のいきおいおのずから氷のように「冷」なものとならざるを得ず、ことのほか「殺風景」なものとならざるを得ない。 |
2月22日 |
その「冷」にして、「殺風景」な条項を楯に取って、皇室に共和政体への顧慮を求めるかのような議論は、もとより慮外の沙汰というほかなく、そもそも「形体の秩序を整理する」役に立ちはしない。 |
2月23日 |
彼は言っている。・・・・元来帝室は、天下万衆に降臨し恩徳の湧源たるのみにして、如何なる場合にも人民怨嗟の府と為る可からず。(略)如何なる事情に迫るも帝室にして時の政府と譏誉を与にするが如きは、我輩の断じて取らざる所なり。 |
2月24日 |
如何となれば、帝室は政治塵外に独立して無偏無党、円満無量の人望を収むべきなればなり。・・封建の遺民は次第に死し去り、第二世第三世に生れ来る者は文明流の男子にして、漸く人情に冷にして漸く法理に熱し、一令下る毎に其文字を読み其字義を論じ、其発令の本を帝室に溯りて喋々するが如きあらば、之を如何す可きや。恐多くも尊厳神聖を俗了するものにして、其禍の及ぶ所実に測る可らず。此時に当り経世の士人が俄に狼狽し、尊王の精神家が切歯扼腕するも、事既に晩しの嘆はなかる可きや。 |
2月25日 |
我輩の深く恐るる所なり。左れば、人は一代の人に非ず、誰れか死後を思はざる者あらんや。苟も後世子孫を思ふて我日本社会の安寧を祈る者は、帝室の尊厳神聖を我国の至宝として之に触るることなく、身の欲を忘れ心の機を静にし、今の社会の時相を視察して将来の世運を卜し、今日に全く無害なるも百年の後に不安なりと思得たることあらば、決して之を等閑に附す可らず。鄙言或は過慮なりとて世の笑を取ることもあらんなれど、固より憚るに足りず。是非の定論は蓋し蓋棺の後に知る可し。 |
2月26日 |
今日われわれは、福沢の予見がいかに正しかったかを痛いように知っている。天皇の「戦争責任」論の如きは、言うまでもなく皇室を「人民怨嗟の府」と化し去るための内外の策謀の所産であった。 |
2月27日 |
然し大行天皇は超然としてそれによく堪えられ、崩御のそのときにいたるまで、皇室の「尊厳神聖」を身を挺して守り抜かれた。 |
2月28日 |
まことらも「人は一代の人に非ず、誰れか死後を思はざる者あらんや」である。 |