佐藤一斎「言志晩録」その六 岫雲斎補注
平成25年3月1日-3月31日
1日 | 129.
聖人の治、世に棄人なし |
物の所を得る。是れを治と為し、事の宜しきに乖く。是れを乱と為す。猶お園を治むるがごときなり。樹石の位置、其の格好を得れば、則ち朽株敗瓦も、亦皆趣を成す。故に聖人の治は、世に棄人無し。 |
岫雲斎 |
2日 | 130. 治務は簡浄にすべし |
歴代開国の初、人々自ら靖んじ、治務太だ間なり。昇平日久しければ、則ち上は台閣より、下は諸局に至るまで、規則完備し、簿書累堆し、愈々久しうして愈々多し。是に於て瑣末の式法、繁蕪に勝えず。亦勢の必至なり。此の時唯だ当に務めて苛細を除き、諸を簡浄に帰するを以て要と為すべし。平世著眼の処蓋し此に在り。 |
岫雲斎 |
3日 | 131.
財を賑わすは租を免ずるに如かず |
財を賑わすは租を免ずるに如かず。 利を興すは害を除くに如かず。 |
岫雲斎 |
4日 | 132.
役人や大臣の心得 |
仕えて吏と為る者は、宜しく官事を視ること家事の如く、公法を守ること蓍亀の如く、僚友を待つこと兄弟の如くすべし。 則ち能く職分を尽くすと為す。唯だ大臣の胸次は磊磊落落として、当に長松老檜の風雨に振撼せられざるが如くなるべし。 則ち其の治務必ずしも人後に在らじ。 |
岫雲斎 |
5日 | 133.
大臣、大将の適格者 |
巌穴の心を抱く者にして、以て台閣に居る可く、礼楽の実を得る者にして、以て将帥に任ず可し。
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岫雲斎 |
6日 | 134 功利の徒の言説は警戒を要す |
国に道有る時は、言路開く。慶す可きなり。 但だ怕る、功利の徒、時に乗じて紛起群奏し、其の実或は大に相左する者有るを。 深く察せざる容からず。 |
岫雲斎 国に正しい道が行われている時は、下の者も思うことが言えるがこれは誠に喜ぶべきことである。ただ危惧するのは、功利を目的とする人達が言路の開かれているのにつけこんで、彼方此方に現れて色々奏上し、中には大いに国家の進む道と違うことがある。この点は大いに注意を要す。 |
7日 | 135.
世清き時と世濁る時 |
世清き時も、亦就ち小天の処有り。世濁る時も、亦就ち小得の処有り。 |
岫雲斎 |
8日 | 136.
政治の要訣 |
「水至って清ければ、則ち魚無く、木直に過ぐれば、則ち蔭無し」とは、政を為す者の深戒なり。 「彼に遺秉有り。此に滞穂有り。 伊れ寡婦の利なり」とは、飜して政事と做す。 亦儘好し。 |
岫雲斎 |
9日 | 137.
幕政謳歌論 その一 |
説命に、明王、天道を奉若して、邦を建て都を設け、后王、君公を樹て、承くるに大夫、師長を以てすと。此れに据るに、封建の制は天道なり。唐虞三代相沿りて、治を保つこと久遠なりき。秦已後変じて郡県と為り、而して世数も亦促せり。余聞く、西洋諸国は地球を周回し、国土を分かちて五大州と為す。而れども封建の邦、惟だ我れを然りと為すのみと。又独立自足して、異域に仰ぐ無く、?に漢蘭の二国有りかれの来たりて貿易するを許す。是れ亦良法なり。我が邦に在りと雖も、古代は則ち制、漢土に襲れり。 | 神祖に至りて、郡県は其の名を存じて、封建は其の実を行う。神算ならびし無しと謂う可し。郡県の世、王室政を失い、海内すなわち土崩瓦解しき。惟だ封建は則ち列候各々其の土を守り、庶民も亦其の主の為に保護す。是れ其の固き所以なり。然れども国に興廃有るは、則ち気数の自然なれば、人力を以て之を守るは又人道の当然なり。我れ幸に此の土に生れ、堯舜の沢に沐浴すれば、自ら慶する所以を知らざる可けんや。柳柳州の封建論は、吾が取らざる所なり。 |
10日 | 138.
幕政謳歌論 その二 |
沿海の候国皆鎮兵たれば、外冦は覬覦し易からず。但だ内治何如を問うのみ。内治には何の別法か有らん。謹んで祖宗の法を守り、名に循いて以て実を喪うこと勿れ。 | 敬みて祖宗の心を体して、安を偸んで危きを忘るること勿れ。然るに後天変畏るるに足らず人言懲むるに足らず。況や区区たたる鱗介の族に於てをや。尚お虞うるに足らんや。 |
11日 | 139.
こん内のことは政庁に感応す |
人主のこん内の事は、外人の知らざる所なり。然るに外廷感応の機は、的に此に在り。国風の擘初頭の関しょは則ち此の意なり。 |
岫雲斎 |
12日 | 140. 関しょの化 |
関しょの化は、葛覃、巻耳に在り。勤倹の風宜しく此れより基を起こすべし。
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岫雲斎 |
13日 | 141.婦徳と婦道 |
婦徳は一箇の貞字、婦道は一箇の順字。
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岫雲斎 |
14日 |
142. |
婦女の服飾の美麗を以て習と為すは、殆ど不可なり。人の男女有るは、禽獣の雌雄牝牡有ると同じ。 試に見よ、雄牡は羽毛飾有りて、雌牝には飾無きを。天成の状是くの如し。 |
岫雲斎 |
15日 | 143. 政治の外症と内症 |
大臣の権を弄するは、病猶お外症のごとし。劇剤一瀉して除く可きなり。若し権、宮?に在れば、則ち是れ内症なり。良薬有りと雖も施し易からず、之れを如何せん。 |
岫雲斎 |
16日 | 144. 奥向きの教育を思う |
方今諸藩に講堂及び演武場を置き、以て子弟に課す。但だ宮?に至りては、則ち未だ教法有るを聞かず。吾が意欲す、「宮?に於て区して女学所を為り、衆女官をして女事を学ばしめ、宜しく女師の謹飭の者を延き、之をして女誡、女訓、国雅の諸書を講解せしめ、女礼、筆札、闘香、茶儀を併せ、各々師有りて以て之を課し、旁ら複た箏曲、弦歌の淫靡ならざる者を許すべし」と。則ち?内必ず粛然たらん。 |
岫雲斎 |
18日 | 145
幼主は交友を択ぶべし |
人主の賢不肖は、一国の理乱に係る。妙年嗣立の者、最も宜しく交友を択むべし。其の視効う所、或は不良なれば、則ち後遂に邦家を誤る。懼る可きなり。 |
岫雲斎 |
19日 | 146. 真の是非と仮の是非 |
凡そ事には真の是非有り。仮の是非とは通俗の可否する所を謂う。 年少未だ学ばずして、先ず仮の是非を了すれば、後におよんで真の是非を得んと欲すとも、亦入り易からず。 謂わゆる先入主と為り、如何ともす可からざるのみ。
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岫雲斎 |
20日 | 147. 人主、飲を好むは害あり |
人主、飲を好むは太だ害有り。 式礼を除く外は、宜しく自ら禁止すべし。 百弊皆此れより興る。 |
岫雲斎 |
21日 | 148. 上役に対する態度 |
官長を視るには、猶お父兄の如くして、宜しく敬順を主とすべし。 吾が議若し合わざること有らば、宜しく姑く前言を置き、地を替えて商思すべし。 竟に不可なること有らば、荀従す可きに非ず。 必ず当に和悦して争い、敢て易慢の心を生ぜざるべし。
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岫雲斎 |
22日 | 149. 交友の道 |
僚友に処するには、須らく能く肝胆を披瀝して、視ること同胞の如くなるべし。面従す可からずと雖も、而も亦乖忤す可からず。党する所有るは不可なり。挟む所有るは不可なり。ぼう疾する所有るは最も不可なり。 |
岫雲斎 |
23日 |
150. |
恩怨分明なるは、君子の道に非ず。 徳の報ず可きは固よりなり。 怨に至っては、則ち当に自ら其の怨みを致しし所以を怨むべし。
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岫雲斎 |
24日 |
151. |
人情の向背は、敬と慢に在り。 施報の道も亦忽にす可きに非ず。 恩怨は或は小事より起る。慎むべし。 |
岫雲斎 |
25日 | 152. 失敗は慣れない者に少なく、慣れた者に多い |
官に居る者は、事未だ手に到らざる時、阪路を攀ずるが如し。歩々艱難すれども、郤って蹉跌無し。 事既に手に到れば、阪路を下るが如し。 歩々容易なれども、輒もすれば顛賠を致す。 |
岫雲斎 |
26日 |
153. |
事物に応酬するには、当に先ず其の事の軽重を見て而る後に之を処すべし。仮心を以てすること勿れ。習心を以てすること勿れ。 多端を厭いて以て荀且なること勿れ。 穿鑿に過ぎて以てきょ住すること勿れ。
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岫雲斎 |
27日 | 154. 権貴に対す その一 |
「大人に説くには則ち之を藐じ、其の巍々然たるを視ること勿れ」視ること勿れとは心に在り。 目には則ち熟視するも亦妨げず。
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岫雲斎 |
28日 | 155. 権貴に対す その二 |
心に勢利を忘れて、而る後に権貴と与に語る可し。
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岫雲斎 |
29日 |
156. |
権貴の徳は、賢士に下るに在り。賢士の徳は、権貴に驕るに在り。
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岫雲斎 |
30日 | 157. 上官には敬慎、下官には敏速 |
上官、事を我に属せば、我れは宜しく敬慎鄭重なるを要すべし。下吏、事を我れに請わば、我れは宜しく区処敏速なるを要すべし。但だ事は一端に非ざれれば、則ち鄭重にして期を愆り、敏速にして事を誤るも、亦之れ有る容し。須らく善く先ず其の軽重を慮り、以て事に従うを之れ要と為すべし。 |
岫雲斎 |
31日 | 158. 事を為すの心得 |
人の事を做すには、須らく其の事に就いて自ら我が量と才と力との及ぶ可きかを揆り、又事の緩急と齢の老荘とを把って相比照して、而る後做起すべし。然らずして、妄意もて手を下さば、殆ど狼狽を免れざらん。 |
岫雲斎 |
31日の2 | 159 果断の原動力 |
果断は義より来る者有り。智より来る者有り。勇より来る者有り。義と智とを併せて来る者有り。上なり。徒勇のみなるは殆し。 |
岫雲斎 |