重職心得箇条 十七ヶ条    佐藤一斎

一 重職と申すは、()(こく)の大事を取計(とりはかろう)べき職にして、(この)重の字を取失い、軽々しきはあしく候。大事に油断ありては、(その)職を得ずと申すべく候。先ず挙動言語より(こう)(じゅう)にいたし、威厳を養うべし。重職は君に代るべき大臣なれば、大臣重うして百事(ひゃくじ)(あが)るべく、物を鎮定する所ありて、人心をしつむ(収攬(しゅうらん))べし。(かく)の如くして重職の名に叶うべし。又小事に区々たれば、大事に手抜きあるもの、瑣末(さまつ)を省く時は、自然と大事抜目あるべからず。斯の如くして大臣の名に叶うべし。凡そ政事は名を正すより始まる。今先ず重職大臣の名を正すを本始(ほんし)となすのみ。

二、大臣の心得は、先ず諸有司(ゆうし)了簡(りょうけん)を尽さしめて、(これ)を公平に裁決する所(その)職なるべし。もし有司の了簡より一層()き了簡有りとも、さして害なき事は、有司の議を用るにしかず。有司を引立て、気乗り()き様に駆使する事、要務にて候。又、些少(さしょう)の過失に目つきて、人を容れ用る事ならねば、取るべき人は一人も無之(これなき)(よう)になるべし。功を以て過を(おぎなわ)わしむる事可也(かなり)

又賢才と云う程のものは無くても、其藩だけの相応のものは有るべし。人々に()(ぎらい)なく愛憎の私心を(さつ)て、用ゆべし。自分流儀のものを(とり)(はか)るのは水へ水をさす(たぐい)にて、塩梅(あんばい)を調和するに非ず。平生(へいぜい)嫌いな人を()く用ると云う事こそ手際(てぎわ)なり。(この)工夫あるべし。

三、家々に祖先の法あり、(とり)(うしな)うべからず。又仕来(しきたり)仕癖(しぐせ)(ならい)あり、是は時に従て変易(へんい)あるべし。兎角目の付け方間違うて、家法を古式と心得て()け置き、仕来仕癖(しきたりしぐせ)を家法家格などと心得て(しゅ)(しゅ)せり。時世に連れて動かすべきを動かさざれば、大勢立たぬものなり。

 

四、先格古例に二つあり。家法の例格(例となる法則、きまり、格式)あり、仕癖の例格あり、先ず今此事(このこと)を処するに、斯様(かよう)斯様(かよう)あるべしと自案を付け、時宜(じぎ)を考えて然る後例格を検し、今日に引合(ひきあわ)すべし。

仕癖の例格にても、其通りにて能き事は其の通りにし、時宜に叶わざる事は拘泥すべからず。

自案と云うもの無しに、先ず例格より入るは、当今役人の通病なり。

五、応機と云う事あり肝要也。物事何によらず後の機は前に見ゆるもの也。其機の動きを察して、是に従うべし。物に(こだわ)りたる時は、後に及んでとんと行き支えて難渋あるものなり。

六、公平を失うては、善き事も行なわれず。凡そ物事の内に入ては、大体の中すみ見えず、(しばら)引除(ひきのけ)て活眼にて惣体(そうたい)の体面を視て中を取るべし。

七、衆人の厭服(えんぷく)する所を(こころ)(がく)べし、無利押付(むりおしつけ)の事あるべからず。苛察(かさつ)を威厳と認め、又好む所に(わたくし)するは皆少量の病なり。 

八、重職たるもの、(つとめ)(むき)繁多(はんた)と云う口上は恥べき事なり。仮令(たとえ)世話敷(せわしく)とも世話敷とは云わぬが()きなり。随分手のすき、心に有余あるに非れば、大事に心付かぬもの也。重職小事を自らし、諸役に任使する事能わざる故に、諸役自然ともたれる所ありて、重職多事になる勢あり。 

九、刑賞与奪の権は、人主のものにして、大臣(これ)を預るべきなり、(さかさ)に有司に授くべからず、斯の如き大事に至ては、厳敷(きびしく)透間(すきま)あるべからず。 

十、政事は大小軽重の(わきまえ)を失うべからず。緩急(かんきゅう)先後(せんご)の序を誤るべからず。徐緩(じょかん)にても失し、火急にても過つ也、着眼を高くし、惣体を見廻し、両三年四五年乃至十年の内何々と、意中に成算を立て、手順を(おい)て施行すべし。 十一、胸中を(かつ)大寛(だいかん)(こう)にすべし。僅少の事を大造(たいそう)に心得て、(きょう)(はく)なる振舞あるべからず。(たとい)令才ありても其用を果さず。人を容るる気象と物を(たくわう)る器量こそ誠に大臣の体と云うべし。 

十二、大臣たるもの胸中に定見ありて、見込みたる事を貫き通すべき元より也。然れども又(きょ)(かい)公平にし人言を採り、(はい)(ぜん)と一時に転化すべき事もあり。此虚懐転化なきは我意(がい)(へい)を免れがたし。能々(よくよく)視察あるべし。

十三、政事に抑揚の勢を取る事あり。有司上下に釣合を持事(もつこと)あり。能々(よくよく)(わきま)うべし。此所(このところ)に手を入て信を以て貫き義を以て裁する時は、成し難き事はなかるべし。 

十四、政事と云えば、(こしら)え事(つくろ)い事をする様にのみなるなり。何事も自然の(あらわ)れたるままにて参るを実政と云うべし。役人の仕組事(しくみごと)皆虚政也。老臣など此風を始むべからず。大抵常事は成べきだけは簡単にすべし。手数を省く事肝要なり。 

十五、風儀は上より起こるもの也。人を猜疑(さいぎ)し、蔭事を(あば)き、たとえば、誰は表向き斯様(かよう)に申せ共、内心は斯様なりなどと、掘出す習いは(はなはだ)あしし。(かみ)に此風あらば、(しも)(かならず)其習となりて、人心に癖を持つ。上下とも表裡両般(ひょうりりょうはん)の心ありて納めにくし。何分此むつかしみを去り、其事の顕れたるままに公平の(はから)いにし、其風へ挽回したきもの也。

十六、物事を隠す風儀(ふうぎ)(はなはだ)あしし。機事は密なるべけれども、打出して能き事迄もつつみ隠す時は却て、衆人に探る心を持たせる様になるもの也。

十七、人君の初政は、年に春のある如きものなり。(まず)人心を一新して、発揚歓欣(はつようかんきん)の所を持たしむべし。刑賞に至ても明白なるべし。財帑(ざいど)窮迫の処より、徒に剥落厳沍(はくらくげんこ)の令のみにては、終始行立ぬ事となるべし。(この)手心(てごころ)にて取扱あり(たき)ものなり。

                      徳永圀典記