【地方選挙における被選挙権について】
徳永先生、こんにちは。
【地方選挙における被選挙権について】
下記の文章は、私の故郷にゆかりのある方のFBグループに先日投稿したものです。
地方議員選挙において、無投票当選が増加している現状を踏まえますと、私の故郷だけの問題ではございませんので、そのまま転載致します。
長文ですが、徳永先生はじめ皆様の故郷を想いながらご参考いただければ幸いです。
経営学会とささやか過ぎる親孝行もどき、佐賀や博多の友人達との親交、そして故郷の今と将来展望への意見交換等々。
沢山の想いと友情をいただきました。
そんな楽しく有意義な時も、今の、明日の担っている役割や責務の前には、富士の麓に戻らざるを得ない迫り来る時間に己の無力さと後ろ髪を引かれる故郷への哀愁の思いがつのります。
この帰省期間で記した本投稿以外の2つの事柄に付いて、佐賀在住の方々をはじめ、僕の様に故郷を離れている方々から多くの賛同をいただきました。深く感謝申し上げます。そして、其れ等の考えの根底にある故郷佐賀、そしてこの日本に対する想いを共にする方々がいらしている事を知り、嬉しさと改めて従来からの仕組みや考えを改革せねばならぬ事を認識致しました。
あと数分で飛行機は離陸致しますがその前に、地方選挙制度に対する考えを記して、この帰省での皆さまへの感謝としたいと思います。
公職選挙法第九条と第十条には、周知の様に選挙権と被選挙権の規定があり、市会議員や県会議員等の被選挙権(立候補する権利)は、年齢規定と共に当該自治体への立候補前三ヶ月以上の居住条件を付しております。
既述しました2つの事柄に付いて賛否いただきました方々のお住いをFB上で拝見しますと、秘匿されている方も多いですが他県の方もおられます。
これら他県の方々は、僕と同様に故郷佐賀を離れてはいるものの、佐賀をより良くしたいと願う方々だと確信致します。そう、佐賀を故郷とする有志の方々です。なんと多い事か。ありがたい限り。
現在の被選挙権の居住制限規定は、これら有志の方々の故郷での立候補を阻害する規定となっております。他県での職を辞するリスクを取る覚悟がない者に地方議員に立候補する権利はない。と言う考えも法整備の際の考えになっているのだとは充分に理解できます。
しかしながら、佐賀を含め立候補者が複数いない無投票地域も増加している現状、その他多くの状況を踏まえ、記載させていただきます。
公職選挙法第九条と第十条の居住制限規定を改正し、議員総数の1/4以内位の制限を付けた上で、現他県在住であっても義務教育期間程の過去の居住年数がある被選挙権を有する年齢の方に市区町村議員への被選挙権を与える改正をしては如何でしょうか。
題して「故郷立候補枠」。
この条件に該当される方々の全てを記述する事は出来ませんし、其れ等の規定は地元の方にお任せしたいと思いますが、例えば、島義勇翁、江藤新平翁、大隈重信翁といった賢人が帰郷して活躍されるイメージです。
当然、本案について様々な賛否があるとは思いますし、外に出た者の意見とお叱りをいただくものとも思いますが、座して何もせぬより、佐賀の、そして全国の地方に新しく良好な社会作りの一端になるものと考え記します。 20250908