堤義明に執行猶予を与えてはならぬ

1.堤義明に、本日求刑があった。懲役3年、罰金500万円である。

2.懲役の期間については何も言わない。罰金など義明にとり小遣いにもならぬ。

3.堤義明は、独裁的経営を多年に亘りしてきた。彼の法令違反は主導的確信犯の行為であった。法治社会にとり、断じて許せない行為である。

4.しかも、自ら実行その法律違反を実行ー株式売却の行為ーしていたのであるから、極めて悪質である。

5.堤義明を、絶対に執行猶予にしてはならない。それでは、経済社会に於ける示しがつかない。原則に忠実でなくては、倫理道徳の廃れた今日、社会の規範の厳守について厳格でなくてはならないのである。
上に立つ者ほど、権力者ほど、厳罰を持って当たらねばならないのである。


6.絶対に情状酌量してはならない。

            平成17年9月9日 徳永圀典