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WADA禁止物質
S4.蛋白同化剤(Anabolic Androgenic Steroids:AAS)
1.蛋白同化男性ステロイド剤
a.外因性AASの例としては、下記のものが挙げられる。
アンドロスタジェノン、ボラステロン、ボルデノン、ボルジオン、クロステボール、ダナゾール、デヒドロクロロメチルテストステロン、デルタ1−アンドロステンー3,17−ジオン、ドロスタノロン、ドロスタンジオール、フルオキシメステロン、フォルメボロン、ゲストリノン、4−ヒドロキシテストステロン、4−ヒドロキシー19−ノルテストステロン、メスタノロン、メステロロン、メタンジェノン、メテノロン、メタンドリオール、メチルテストステロン、メボレロン、ナンドロロン、19−ノルアンドロステンジオール、19−ノルアンドロステンジオン、ノルボレトン、ノルエタンドロロン、オキサボロン、オキサンドロロン、オキシメステロン、オキシメトロン、キンボロン、スタノゾール、ステンボロン、1−テストステロン(デルタ1−ジヒドロテストステロン)、トレンボロン及びその他の物質であって類似の化学構造又は類似の薬理効果を有するもの。
b.内因性AASの例としては、下記のものが挙げられる。
アンドロステンジオール、アンドロステンジオン、デヒドロエピアンドロステロン(DHEA)、ジヒドロテストステロン、テストステロン及びその他の物質であって類似の化学構造又はる初治の薬理効果を有するもの。
(上述の)
禁止物質
が体内で自然に生成される場合であって、
検体
に当該
禁止物質
が含まれていると見なされる時とは、
禁止物質
、その代謝物質又はマーカーの濃度など競技者の検体における関連物質の比率が人間に通常見られる数値の範囲から乖離しているため、正常の内因性の生成量に合致しない場合である。但し、
禁止物質
、その代謝物又はマーカーの濃度など競技者の検体における関連物質の比率の原因が生理的・病理学的状態である旨、競技者側が証拠をもって立証した場合、
検体
に
禁止物
質
が含まれているとはみなされない。状況及び濃度の如何に関わらず、信頼できる分析手法を用いて
禁止物資
が外因性である旨を分析機関側にて証明できる場合、違反が疑われる分析結果が分析機関から報告されることになる。
2.その他の蛋白同化剤
クロンブテロール、ゼラノール
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