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あなたが配偶者のいる人と不倫している場合 |
不倫の発覚に際して
不倫は一旦それが不倫相手の配偶者の知ることとなると大きな問題となります。
当然、別れることを要求されるでしょうし、配偶者から慰謝料を請求されることも考えられます。
さらに今の法律は結婚している夫婦を保護する立場にあり、法律上ほとんどあなたを助けてくれません。
慰謝料の支払い義務
不倫をしたあなたは、相手の配偶者に対して貞操権を侵害し、精神的苦痛を与えた慰謝料として損害賠償を支払う義務があります。そのことを肝に銘じておいてください。
慰謝料が発生しない場合
但し、法律上も例外があり、あなたを助けてくれる場合もあります。
それは相手の婚姻関係が既に破綻しており、かつ不倫関係になったのが婚姻関係破綻後であった場合です。この場合は不貞行為に当たらず慰謝料が発生しません。
また、不倫相手が自分は独身だ、などと言って嘘をついて交際していた場合も慰謝料が発生しません。場合によっては、不倫しているあなたが、不倫相手に対して慰謝料を請求できることさえあります。但しこれはよほどの条件が必要です。
また、あなたが配偶者のある相手と夫婦同然の共同生活を続けていた場合、二人の間には重婚的内縁関係が生じているといえます。このとき、配偶者のある相手が実際の配偶者と別居し、事実上の離婚状態にあるならば、逆にあなたは法的に保護されます。そして、不倫相手が不倫関係を正当な理由なく破れば、あなたは不倫相手に慰謝料を請求できます。
交際相手に騙されないで
配偶者がいる相手と交際中のあなたに申し上げたいのは「いずれ離婚をして、あなたと結婚をするから。」などという甘言や詐言に騙されないことです。こういった甘い言葉を信じて交際を続ける場合は、その不倫相手の配偶者からの損害賠償を覚悟しておくことが必要です。
慰謝料請求されたら
そして相手の配偶者より慰謝料の請求があった場合、その金額が妥当であるかどうかを法的にも十分考慮し、交渉に臨んでください。
決着としては100万円〜300万円が多いですが、請求としては500万円、700万円といった金額も当事務所への相談ではよくあります。
また、不倫相手の配偶者があなたの不倫相手にも慰謝料請求する場合は、その金額よりもあなたへの慰謝料金額の方が少なくなるのが通常です。
あなたの不倫相手に慰謝料請求ができることも
不倫相手があなたの貞操だけを目的にしていたと判断できる場合や実際には相手が既婚者でありながら、あなたには結婚していないと嘘をついて交際していた場合など、経緯、状況によってはあなたがご自身の不倫相手に慰謝料を請求できることもあります。
オフィスライトへ早急に相談
不倫をしてしまった方から最もよくある相談は、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたというものです。
慰謝料を請求されれば、請求されている慰謝料が妥当かどうか、これからどうやって交渉すればいいのか、などと色々考えてしまうでしょう。
ですが、一人で悩まないで下さい。
不倫の状況は皆さん全て違いますので、ご自身の判断で、進めないでください。
相手側の要求を全て受け入れた後でこちらにご相談される方が非常に多いのです。
特に借金などは決してしないでください。
慰謝料を請求されたなら、早急にオフィスライトに相談してください。
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