ブログから抜粋
離婚における婚姻費用分担と慰謝料
2006.04.12
本日は、結婚後わずか3ヶ月で離婚することになった女性よりご相談を受けました。
結婚したものの夫が全く彼女と会話をしないそうで、完全に
家庭内別居
だったそうです。
そして、彼女が浮気をしてしまい、離婚することになったのです。
ただ、結婚式の費用を全て彼女が出していたようで、夫は彼女に慰謝料を請求することにより、この結婚費用をチャラにしようとしているとのことでした。
この場合、不倫、そして離婚に至ったのは夫の態度にも原因がありますが、不倫の慰謝料は多少なりとも発生する可能性が高いです。
しかし
婚姻費用
は、当初折半の予定が妻の全負担に変わったのですから、
夫には返済義務
があります。
こういったことを踏まえ金額面を交渉するしかありません。
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