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 離婚における婚姻費用分担と慰謝料 2006.04.12



本日は、結婚後わずか3ヶ月で離婚することになった女性よりご相談を受けました。


結婚したものの夫が全く彼女と会話をしないそうで、完全に家庭内別居だったそうです。


そして、彼女が浮気をしてしまい、離婚することになったのです。


ただ、結婚式の費用を全て彼女が出していたようで、夫は彼女に慰謝料を請求することにより、この結婚費用をチャラにしようとしているとのことでした。


この場合、不倫、そして離婚に至ったのは夫の態度にも原因がありますが、不倫の慰謝料は多少なりとも発生する可能性が高いです。


しかし婚姻費用は、当初折半の予定が妻の全負担に変わったのですから、夫には返済義務があります。


こういったことを踏まえ金額面を交渉するしかありません。




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