ブログから抜粋
不倫の時効
2006.04.14
本日は不倫の時効について相談がありました。
2年前に浮気をされた女性からのご相談で、夫は離婚をしたくないそうですが、彼女自身が離婚を望んでおられます。
彼女は、不倫の時効は3年なので、もう1年で離婚裁判で離婚をすることができますか、というご質問でした。
しかし、この
3年という時効は慰謝料の請求権の時効のこと
です。
不倫は不法行為ですから、この場合の時効は20年
です。
かといって絶対に不法行為を犯した有責配偶者からの離婚請求が認められないかというとそうではありません。
近年では、夫婦関係が回復の見込みがない場合、有責配偶者からの離婚請求でも認められる傾向にあるようです。
ただ、このご相談者の場合、他に離婚事由もなく、回復の見込みがありますので、おそらく現時点では離婚できないと思います。
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