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 手切れ金 2006.06.07



本日は手切れ金のご相談がありましたので、コメントいたします。


20歳台の女性からの相談でした。


7年間も不倫していたのですが、当初は彼から未婚者であると騙されて交際し、既婚が発覚後は、必ず離婚をするから、言われ続けていたようです。


彼の知人の弁護士のアドバイスで、不倫を原因とせず、彼が奥さんに冷たい態度をとり続けることで性格の不一致などを理由に奥さん自身が離婚を言い出すのを待つのが最良だとは思う、といったことを言われ、彼はそれを彼女への言い訳にして継続交際していたようです。


彼が最近になって、彼女とは一緒に生きていくかどうかも躊躇している、と言い出したので、彼女は手切れ金をもらって別れようかと考え始めたところです。


彼は離婚をする気などなかったのでしょう。


手切れ金は慣習で認められています。


100万円から200万円の間が多いようです。


これは奥さんから返還請求があっても返還義務はありません。


しかし、奥さんから慰謝料の請求があった場合は、別途協議となります。


私は、彼女に手切れ金をもらってすぐに別れるべき、とアドバイスしました。



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