ブログから抜粋
奥さんが未成年者と不倫
2006.04.24
先日、30歳代の男性から、
奥さんが未成年の男性と不倫をしていたことが発覚
したので、その男性に慰謝料請求をしたいとの相談を受けました。
奥さんも不倫相手も肉体関係を認めていますので、未成年者が相手でも慰謝料請求は可能です。
ただ、学生のため支払い能力がありません。
慰謝料は支払う側の資力に影響を受けるものです。
この場合、その両親に請求できるかというとそうではありません。
小さい子供ならいざしらず、既に
責任能力
のある学生ですから、自身で責任を負わなければなりません。
親に賠償責任を問うことはできないでしょう。
よって、学生である彼への慰謝料の金額ですが、高額請求は難しいと思われます。
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