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 奥さんが未成年者と不倫 2006.04.24



先日、30歳代の男性から、奥さんが未成年の男性と不倫をしていたことが発覚したので、その男性に慰謝料請求をしたいとの相談を受けました。


奥さんも不倫相手も肉体関係を認めていますので、未成年者が相手でも慰謝料請求は可能です。


ただ、学生のため支払い能力がありません。


慰謝料は支払う側の資力に影響を受けるものです。


この場合、その両親に請求できるかというとそうではありません。


小さい子供ならいざしらず、既に責任能力のある学生ですから、自身で責任を負わなければなりません。


親に賠償責任を問うことはできないでしょう。


よって、学生である彼への慰謝料の金額ですが、高額請求は難しいと思われます。


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