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 不倫相手の彼女を妊娠させた場合の慰謝料 2006.06.20



先日、女性からの相談で夫の浮気が発覚したとのこと。


夫がご自身で自白しました。


なぜなら、不倫相手の彼女が妊娠し、堕胎するなら慰謝料を支払って欲しいと言われたからだそうです。


夫は費用がないため奥さんに不倫の事実を告白し相談したようです。


それで、奥さんが慰謝料を支払う必要があるのかと当事務所にご相談されたのです。



結論としては、夫が彼女に対し、余程ひどい行為や虚偽などがないなら、夫から不倫相手への慰謝料は発生しません。


発生するのは堕胎費用の手術代の半分のみです。


逆に、妊娠の発覚は、奥さんが彼女に請求できる慰謝料の増額要因にもなるでしょう。


不倫相手の彼女としては、悔しく納得いかない面もあるでしょうが、不法行為を犯したのは彼女であるので、これが現実です。



 ご相談者からの感謝メールです!


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