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 結婚前の貸し借りは離婚の際にはチャラか? 2006.07.01



先日ご相談があったのは20歳代の女性ですが、ご自身の浮気で離婚することになったとのこと。


ただ、彼女は夫がある商品を買うために結婚前に300万円ものお金を貸しているようです。


夫曰く、結婚前の貸し借りはチャラになるから離婚の際は返す必要はない、と主張しているのですがそれは本当かどうか相談されました。



この考えは違います。


結婚前の出来事であれ個人間の債権、債務は残っています。


個人間の債権の時効は10年です。


本来、夫婦間の契約はいつでも取り消すことができるのですが、夫婦が婚姻前に財産に関し契約をした場合は、取り消すことはできません。


ただ奥さんは不倫をしたので、これについては夫から請求があれば慰謝料の支払い義務がありますから、この債権は相殺される可能性はありますね。



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