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慰謝料には基本的には相場というものはありませんが・・・・ |
離婚の慰謝料とは
慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償のことです。
一般的には離婚の際に男性が女性に対して支払うもののように思われがちです。
ですが、慰謝料請求というのは精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償の請求と言う意味です。
ですから、損害賠償をしなければならないような精神的苦痛を与えた有責配偶者が、もう一方の配偶者に支払うものです。
よって、離婚の際に常に請求できるものでもありませんし、女性が必ず請求できるものでもありません。
離婚の慰謝料が請求できる場合
不倫・浮気・不貞行為があった場合
一方の暴力・精神的虐待・悪意の遺棄
不貞行為が原因で離婚する場合の慰謝料の相場
不倫が原因で離婚することになった場合の慰謝料の額は、財産分与と合わせ、一般的には400万円前後が多いようです。
精神的被害の度合いだけでなく、支払う側の資力が大きく関係しています。
参考までにおおよその目安を明記します。
婚姻期間1年未満 100万円〜150万円
婚姻期間1年〜5年 150万円〜250万円
婚姻期間5年〜10年 250万円〜400万円
婚姻期間10年以上 400万円〜500万円
配偶者の不貞行為の相手方への慰謝料
既婚者と不貞行為を行った場合、二人の不貞行為は、もう一方の配偶者に対して共同不法行為となります。(民法719条)
ですから、不法行為を受けた配偶者は、有責配偶者に慰謝料請求できると同時に、その不貞行為の相手に対しても慰謝料請求をすることができます。
不貞行為の相手方への慰謝料の相場
このような場合こそまさにケースバイケースです。
不貞行為の期間、回数、態様、離婚の有無、支払う側の資力などによって大きく変わります。
決着としては、はおおよそ50万円から300万円の間くらいが多いです。
不貞行為に関する慰謝料の相場を算出
大体の目安を計算するものですから、決してこれをもって相手方と交渉をしないでください。
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