ブログから抜粋
夫が17歳の未成年者と不倫、親に慰謝料請求できるか?
2006.07.02
ご相談があったのは20歳代の女性です。
同じく
20歳代の夫が17歳の女性と3ヶ月間不倫をしていたのが発覚
したとのことです。
肉体関係も白状したようです。
奥さんは当然この不倫相手に慰謝料請求をしたいのですが、
無職の17歳には支払い能力がないようです。
よって、
奥さんはその両親に慰謝料請求したい
との要望です。
不貞行為もありますし、確実に不倫相手には慰謝料を請求できます。
ただ、その両親は本来関係ありません。
未成年でも17歳ですと、法的には責任能力があるとみなされます。
ですから、両親には慰謝料支払い義務はありません。
不倫相手に応じた慰謝料要求をするしかないでしょう。
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