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 夫が17歳の未成年者と不倫、親に慰謝料請求できるか?2006.07.02



ご相談があったのは20歳代の女性です。


同じく20歳代の夫が17歳の女性と3ヶ月間不倫をしていたのが発覚したとのことです。


肉体関係も白状したようです。


奥さんは当然この不倫相手に慰謝料請求をしたいのですが、無職の17歳には支払い能力がないようです。


よって、奥さんはその両親に慰謝料請求したいとの要望です。



不貞行為もありますし、確実に不倫相手には慰謝料を請求できます。


ただ、その両親は本来関係ありません。


未成年でも17歳ですと、法的には責任能力があるとみなされます。


ですから、両親には慰謝料支払い義務はありません。



不倫相手に応じた慰謝料要求をするしかないでしょう。



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