ブログから抜粋
婚姻関係破綻後の不倫と慰謝料
2006.07.03
20歳代の独身の女性からの相談です。
妻子ある男性と2年間不倫交際をしていたのですが、先日奥さんに発覚し、慰謝料請求をされているとのことです。
金額は250万円です。
彼ら夫婦は離婚するそうです。
彼は交際当初から、自分たち夫婦は会話もなく形だけの夫婦である、と相談者の女性に言っていました。
それで慰謝料請求された女性は疑問に思いました。
「夫婦の関係はとっくに破綻しているので、自分のせいで離婚するわけではないし、慰謝料を支払う必要はないのではないか。」
一般論として、婚姻関係にある一方の配偶者は一方の不倫相手に慰謝料の請求が可能です。
慰謝料が請求できない場合というのは、不倫交際時に既に婚姻関係が破綻していた場合です。
この破綻というのは明確な基準がありません。
ですから非常に難しいのですが、今回の場合、不倫相手の奥さんは夫婦の関係は破綻しているとは認識していないわけです。
よって奥さんがそう主張する限り、実際にも破綻していないということになります。
仮に夫は既に破綻していると思っていても、別居が何年もあるわけではないので、客観的な証拠がないのです。
ですから、相談者の女性には奥さんに対して慰謝料の支払い義務はあるでしょう。
あとはいかに減額交渉をするかです。
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