ブログから抜粋
援助交際の相手から手切れ金の要求
2006.07.05
先日60歳代の既婚の男性から相談がありました。
出会い系サイトで知り合って
援助交際をしている女性に別れを切り出したところ、手切れ金を請求されたとのことです。
20才代後半のこの女性は手切れ金と同時に、
男性の子供を妊娠中絶したことを黙っていたが、この中絶の慰謝料も支払って欲しいとの要求です。
男性は彼女に援助交際の際にはお金を渡していたようです。
中絶がもし本当なら堕胎費用の半分は責任があります。
領収書などで確認してください。
しかし、
慰謝料というものは発生しません。
手切れ金の要求ですが、この手切れ金というものは法律で決められたものではありません。
このような場合の手切れ金は男性の好意に基ずくものです。
彼女は既婚である男性の奥さんから慰謝料の請求があれば支払い義務がありますから、このことを交渉手段として手切れ金の件について交渉してはどうかと提案しました。
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