ブログから抜粋
妻の不倫、中絶
2006.07.15
ご相談されたのは30歳代の男性です。
先日、奥さんの不倫が発覚したのです。
それで奥さんに詳細を白状させたところ、
数ヶ月前に不倫相手の男性の子を妊娠、中絶したそうです。
相談者の方は、これについて
不倫相手の男性を刑事告訴なりができないかとご相談されました。
しかし、こういった件は
刑事罰にあたりません。
あくまで合意のうえの肉体関係での結果ですから。
ですが、
妻の妊娠、中絶ということは、精神的損害賠償である慰謝料には影響します。
相談者の男性にとっては、よりショックな出来事ですから、
慰謝料の増額要素になると考えます。
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