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ブログから抜粋
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先日ご相談されたのは40歳代の女性です。
ダブル不倫をされていまして、それが相手側の奥さんに発覚したとのこと。
その奥さんからは相談者の女性の夫には黙っておくので慰謝料を支払え!との要求を受けていました。
それで、奥さんの要求通り70万円を振込みで支払ったのです。
ですが、数日後電話で少なすぎる!との回答。
そして更に50万円を要求してきたのです。
このままでは奥さんの要求がエスカレートするのはとのことで相談されました。
確かに相手の奥さんは慰謝料の請求権があります。
同時に相談者の夫も慰謝料請求権があります。
全てが発覚したなら、両家族とも離婚するかしないかは別にして、両者間で慰謝料を請求し合うということになるかもしれません。
ですが、相手の奥さんは、両家族の協議ではなく、お金を選択したのですね。
ですから当初の奥さんの要求は権利であり、仕方がないのです。
ですが、再度の慰謝料要求など、度が過ぎますと脅迫罪や恐喝罪になる可能性もあります。
また相談者の方もなんら示談書や和解書も交わさずに支払うのはあまりに安易です。
本来お金を振り込み前には絶対に示談書を交わさないといけません。
今回は既に支払われたので、次回は絶対に振り込んではいけません。
そうでないと今後も永遠に請求されます。
奥さんの逆切れを恐れていてはこれからもずっと脅され続けますね。
ですから、きちんと今回の詳細を法律家に話し、示談書を作成し、相手に印鑑をもらうようにアドバイスしました。
ご相談者からの感謝メールです!
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