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ブログから抜粋
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不貞行為の確実な証拠というのはなかなか取れるものではありませんよね。
先日ご相談されたのは20歳代の女性です。
それは、相談者のご主人が会社の慰安温泉旅行に行く当日でした。
なんと、相談者の女性は、ご主人が会社の同僚の女性と二人で一緒に宿泊するホテルの予約票を発見したのです。
会社の慰安旅行ではなかったのです。
当然、相談者はご主人を旅行に行かせませんでした。
相談者が夫に相手女性との関係を詰問したところ、これまでの肉体関係を否定したそうです。
この場合、結局不貞行為の証拠は取れなかったのですが、会社の女性に慰謝料の請求ができるかどうか相談されました。
不貞行為がなければ慰謝料は請求できません。
旅行以前に不貞行為があったことも推測できますが、あくまで推測です。
両者がこれまでの肉体関係を否定する限り、慰謝料請求は難しいでしょう。
しかし、二人で宿泊する予定であったということは、不貞行為が単に未遂に終わっただけです。
ですから、両者へ交際の禁止を通告できるでしょうし、婚姻を継続しがたい重大な事由として離婚請求はできる可能性があります。
ご相談者からの感謝メールです!
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