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ブログから抜粋
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ご相談されたのは20才代後半の男性です。
結婚3年、お子さんもおられます。
奥さんが1年前からアメリカへ留学していたのですが、現地の男性と肉体関係を持ち、先日帰国後、妊娠が発覚したのです。
1年間帰国していませんので、当然夫の子供ではありません。
相談された男性が奥さんに問い詰めたところ、全てを白状されたそうです。
相手の外国人は彼女が既婚であることも知っていたそうです。
そこで、相談者の男性は、外国人に慰謝料請求したいということで相談されました。
日本で奥さんが外国人と浮気をされたなら、奥さんは当然ですが、浮気相手の外国人も日本の法律が適用されます。
海外で浮気された場合、奥さんには日本の法律も適用されますが、浮気相手は現地の法律が適用されます。
つまり、今回の場合、奥さんの浮気相手に日本の法律は適用されません。
ですから、現地の法律でもって既婚者と不貞行為を犯した場合が違法となるなら相手に慰謝料請求できます。
ですが、現実問題として、請求はできますが、示談で解決できなければ最終的には裁判です。
海外での裁判は困難ですから、結果的に海外の外国人への慰謝料請求は困難ということになります。
ご相談者からの感謝メールです!
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