ブログから抜粋
不倫相手の夫から慰謝料請求の仮差押通知
2006.09.20
先日相談されたのは30歳代の既婚男性です。
不倫交際をしていることが
興信所の調査で女性の夫に判明
したそうです。
さらに、
裁判所より、相談者に仮差押決定の通知
が来ました。
夫の400万円の債権執行を保全するために相談者の毎月の給与を仮に差し押さえるというものです。
交際の経緯は夫の浮気に悩んだ彼女が男性に相談したことから始まったようです。
また交際前に彼女は男性に、夫との婚姻関係は破綻している、と言っていたようです。
今後どのように対応すべきか相談されました。
通常、慰謝料は内容証明郵便で請求をしてくるのが一般的です。
いきなり訴訟ということはあまりありません。
相談者の場合、
訴訟の前にあなたの財産を保全する手段を取ってきた
とは、かなり用意周到です。
めったにありません。
今後ですが、
仮差押に対して異議申し立てをすることができます。
婚姻関係破綻というのは、別居のように客観的事実があればいいのですが、それ以外は実際にそうであっても一方が否定すれば証明することは困難です。
しかしながら、この理由でまずは異議申し立てをしてはいかがでしょうか。
これは相談者自身でも作成できます。
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