ブログから抜粋
ミュージシャンと結婚、不倫、離婚
2006.10.10
先日ご相談されたのは20歳代の女性です。
彼女はミュージシャンの彼と5年間の同棲を経て、昨年結婚されました。
同棲の際からずっと生活は彼女が支えていたそうです。
結婚後も夫の収入はなく、彼女は生活のためスナックで働くことを余儀なくされました。
そして、そのスナックで、
お客と不倫交際
を始めてしまったのです。
それが最近、
夫に発覚
してしまったのです。
夫は離婚に同意し、慰謝料も請求しないが「自分は○○氏と不倫交際をした。」という誓約書を書いて欲しいと要求するのです。
不倫の証拠は携帯電話のメールだけだそうです。
相談者の女性はこの誓約書を書けば離婚できるので書きたいのですが、その後どうなるか心配で相談されました。
不倫の証拠が携帯電話のメールとのことですが、メールは証拠能力が低いといってもある程度の証拠にはなります。
また相談者の女性も不倫を認めたのでしたら、十分に夫は相談者とその不倫相手に慰謝料請求できます。
ただ今回の誓約書はそれを確定させるものです。
おそらく、
夫は誓約書を受けたあと、不倫相手に慰謝料を請求するでしょう。
この誓約書をお互いの協議書として、その中に
不倫相手ににも慰謝料請求しないという文書
か、
離婚原因が浮気であるという条文を削除
してもらうことです。
そうしないと非常に危険な書面であると思います。
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