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ブログから抜粋
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ご相談されたのは40歳代前半の男性です。
奥さんが、不倫相手の男性と口論の末自殺してしまったとのこと。
自殺後、奥さんの携帯メールから不倫をしていたのが発覚したのです。
また、亡くなった後の第一発見者はこの不倫相手です。
この男性は既婚者で、2年ほど不倫交際をしていたとのこと。
相談者は、警察は民事事件であり、介入は出来ないとのことですが、不倫相手に慰謝料を請求したいとのことで相談されました。
大変な状況です。
以前私と顧問契約された方はこの相談者と逆に近い立場の方でした。
不倫をした独身女性からの相談で、不倫相手の男性の奥さんが自殺してしまい、そのお子さんから独身女性への慰謝料請求でした。
結局350万円の慰謝料を支払うことになりました。
相談者の奥さんと不倫相手の間に不貞行為があったなら、奥さんの自殺に関係なくとも相談者は相手の男性に慰謝料請求できます。
今回、このような不貞という経緯で奥さんは亡くなられてしまったのですから、あなたやお子さんの悲しみ、ショックは計り知れません。
当然、慰謝料を請求すべきです。
ご相談者からの感謝メールです!
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