ブログから抜粋
結婚式当日、夫の浮気発覚、結納金、結婚費用の返還請求
2006.11.11
先日ご相談されたのは、20歳代後半の女性です。
5年間交際していた彼を
婿養子
として迎え入れ、結婚することになしました。
ところが、
結婚式の当日、夫の友人から「夫には2年程前から交際している女性がいて、かつ、子供もいる。」
とのことを聞いたのです。
相談者は即、夫に確認したところ、真実とのこと。
夫の両親も知っていたようです。
結婚式の当日に
離婚することになった
のです。
相談者は、
結納金として150万円
を相手側に支払い、
結婚式の費用は300万円
を相談者の家が支払っています。
こういった費用は請求できるのでしょうかと相談されました。
当然、
結納金と結婚式にかかった費用は請求できます。
また、
不貞行為の慰謝料を夫に請求できます。
また、夫の不倫相手の女性が、婚約者である相談者の存在を知っていて交際したなら、
不倫相手にも慰謝料請求できます。
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