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 結婚式当日、夫の浮気発覚、結納金、結婚費用の返還請求 2006.11.11



先日ご相談されたのは、20歳代後半の女性です。


5年間交際していた彼を婿養子として迎え入れ、結婚することになしました。


ところが、結婚式の当日、夫の友人から「夫には2年程前から交際している女性がいて、かつ、子供もいる。」とのことを聞いたのです。


相談者は即、夫に確認したところ、真実とのこと。


夫の両親も知っていたようです。


結婚式の当日に離婚することになったのです。


相談者は、結納金として150万円を相手側に支払い、結婚式の費用は300万円を相談者の家が支払っています。


こういった費用は請求できるのでしょうかと相談されました。



当然、結納金と結婚式にかかった費用は請求できます。

また、不貞行為の慰謝料を夫に請求できます。


また、夫の不倫相手の女性が、婚約者である相談者の存在を知っていて交際したなら、不倫相手にも慰謝料請求できます。



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