ブログから抜粋
ベンチャー企業の女社長との愛人契約
2006.11.18
先日ご相談されたのは30歳代の男性です。
彼には奥さんがいます。
知り合いの紹介で、
ベンチャー企業の女性社長と交際することになった
のです。
彼女は未婚で、彼が既婚であることは当初から伝えていました。
最近、
その愛人の女性と突然連絡が取れなくなった
とのこと。
女性は彼から車を買ってもらうことと、関係をもつことが目的であったのかもしれない、と相談者は思われています。
交際中に相談者と女性は
、「突然に連絡を取れないようなことはせず、交際を中止する場合は話し合いをする」という約束をしていました。
ですから、相談者は裏切られたショックで医者に通っています。
女性から謝罪と慰謝料が欲しいとのことで相談されました。
約束も契約ですが、こういった
愛人契約は公序良俗に反しますから無効
です。
よって、約束に反した行為でも慰謝料を請求することはできません。
ただ以前も述べましたが、不倫関係を清算する際に、慣習で
手切れ金
というものがあります。
通常は既婚者の男性が未婚の愛人に支払うものです。
これは相手の好意によるものです。
彼にはあきらめるべき、とアドバイスしました。
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