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 ベンチャー企業の女社長との愛人契約 2006.11.18



先日ご相談されたのは30歳代の男性です。


彼には奥さんがいます。


知り合いの紹介で、ベンチャー企業の女性社長と交際することになったのです。


彼女は未婚で、彼が既婚であることは当初から伝えていました。


最近、その愛人の女性と突然連絡が取れなくなったとのこと。


女性は彼から車を買ってもらうことと、関係をもつことが目的であったのかもしれない、と相談者は思われています。


交際中に相談者と女性は、「突然に連絡を取れないようなことはせず、交際を中止する場合は話し合いをする」という約束をしていました。


ですから、相談者は裏切られたショックで医者に通っています。


女性から謝罪と慰謝料が欲しいとのことで相談されました。



約束も契約ですが、こういった愛人契約は公序良俗に反しますから無効です。


よって、約束に反した行為でも慰謝料を請求することはできません。


ただ以前も述べましたが、不倫関係を清算する際に、慣習で手切れ金というものがあります。


通常は既婚者の男性が未婚の愛人に支払うものです。


これは相手の好意によるものです。


彼にはあきらめるべき、とアドバイスしました。



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