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 元不倫相手の男が肉体関係を強要 2006.11.19



先日ご相談されたのは、30歳代前半の女性です。


彼女は、1年ほど前から既婚者の男性と交際をはじめました。


交際直後から、彼女は男性に別れを何度も切り出したのですが、その度に彼は強引に関係を続けたのです。


そして、彼が奥さんに離婚を告げたところ、奥さんが自殺を図り、一命を取り留めたものの今も植物状態だそうです。


その後、奥さんの両親が夫である男性と相談者を訴える準備をしているそうです。


当然、相談者は彼に別れると言っています。


しかし、男性は「数千万円の訴訟になるだるだろう。それを食い止めるから俺を癒してくれ。」などと肉体関係を強要してくるのです。


相談者が応じないと、会社に電話をしたり、待ち伏せしたりするそうで、彼女も仕方なく応じたこともあるようです。


相談者はこのような男性との関係を断ち切りたいが、奥さんへの慰謝料も怖いとのことで相談されました。



とんでもない男です。


ただ、相談者は既婚者と交際をしたわけですから、当然奥さんは相談者に慰謝料請求ができます。


奥さんが慰謝料請求できない状態の場合、法律論争はありますが、その子や親が彼女に慰謝料請求することはあります。


仮に今後奥さんが亡くなった場合は、その遺族の精神的損害も加わります。


結果は裁判をしないと明確にはなりませんが、慰謝料を支払うことになる可能性が高いです。


この男ですが、今のままでは関係を強要するだけです。


肉体関係の強要などの迷惑行為の中止を書面で男に通告しましょう。


それでも迷惑行為を止めない場合、男が相談者に対し行っている行動を奥さん側に明らかにすることも考えましょう。


こういった状況で交際を継続しなければならなかった、ということも書面にすべきではないでしょうか。


こういった書面は彼の行為を止めさせるものですが、裁判を逃れられないとすれば、今後の裁判の準備になるでしょう。


ですが、こういった対応は、奥さん側にとって裁判上有利な証拠になる可能性もあります。


ですから、更に協議し対応を考えましょう、とアドバイスしました。



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