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ブログから抜粋
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先日ご相談されたのは40歳代前半の男性です。
離婚後2年経過しているそうですが、元の奥さんが婚姻中不倫をしていたことが、最近発覚しました。
夫婦の関係は特に悪くはなかったのですが、仕事の関係で離婚前の4年間は別居していたそうです。
元奥さんの不倫相手は既婚者で今も婚姻中です。
今からでも元の奥さんの不倫相手に慰謝料請求ができるかどうか相談されました。
不倫相手が判明して慰謝料請求権は3年で時効です。
そして、不法行為の時効は20年ですから、離婚後でも慰謝料請求は可能です。
元奥さんにもその不倫相手にも慰謝料請求可能です。
ただ、慰謝料請求をした場合、不倫相手は相談者の夫婦は長年別居しており、婚姻関係破綻後の交際であると主張する可能性はあります。
ですが、仕事によるものだと主張しましょう。
また、慰謝料請求した場合、相手の奥さんからあなたの元奥さんが慰謝料を請求される恐れもあります。
お互いの慰謝料の金額は支払う側の資力に関係しますので、それぞれの金額は明確にはできません。
これらのことを考慮して請求するかどうか考えてはどうかとアドバイスしました。
ご相談者からの感謝メールです!
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