ブログから抜粋
不倫中、結婚の約束後、妊娠したが
2006.11.29
先日相談されたのは30歳代前半の女性です。
3年前から既婚者と交際をしていたとのこと。
交際していた彼は相談者に
「妻とは夫婦生活は全くない。もし妊娠したら離婚して、結婚する。」
と常日頃から言っていたそうです。
先日、相談者は
妊娠
しました。
ところが、彼は
「離婚はできない。堕ろして欲しい。」
と言うのです。
相談者は
「それなら、500万円を慰謝料として払って欲しい。」
となったのです。
当初彼はその支払いに応じたのですが、最近になって彼が
「慰謝料は裁判で決めて欲しい。」
と言い出したのです。
相談者は、彼が慰謝料を約束通り支払ってくれるのかどうかと相談されました。
通常不倫した相手と別れる際にその相手から
慰謝料を取ることはできません。
手切れ金
という慣習があるだけです。
慰謝料を請求できるのは余程の嘘や行為があった場合です。
相談者の場合、彼の
甘言に騙された
という部分では、相談者に過失があるとされる場合もあり、両方に責任があるともいえます。
最終は、やはり裁判でないと明確にはなりません。
ですが、彼が相談者と
結婚の約束をもって妊娠をさせたなら、やはりこれは慰謝料を支払うべき事柄である
と個人的には思います。
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