不倫慰謝料相談リーガルクリニック オフィスライト行政書士田中法務事務所法務コンサルタント オフィスライト行政書士田中法務事務所
不倫と慰謝料
不倫慰謝料の相場
配偶者が不倫
配偶者のいる人と不倫
配偶者のいるあなたが不倫
初回無料相談メール OFFICE RIGHT
ご相談者からの感謝メール
リンク
CD・小冊子販売事務局
Q&A 相談事例
Q&A相談事例
リストマーク  ブログから抜粋
 交際相手からの肉体関係の強要で妊娠 2006.12.20



本日は、不倫問題ではありませんが、あまりにひどい男がいましたので紹介します。


先日ご相談されたのは20歳代の女性です。


彼女は半年前から交際している男性がいました。


相談者は彼に交際中「結婚するまでは絶対に肉体関係は持たない。」と話していたのです。


あるとき、彼女の部屋に彼を招いた際、強引に肉体関係を強要されたそうです。


事後、相談者は彼に「もし子供ができたらどうする?」と尋ねました。


彼は「結婚して一緒に育てるので、何も問題ない。」とのこと。


その後、相談者は、やはり妊娠してしまったそうです。


そうなると彼は「自分は離婚していて、子供を引き取っている。だから結婚もできないし、子供は堕胎して欲しい。」言い出したのです。


また「結婚をせず、子供がいるとわかると社会的にも困るから、どうしても一人で産むなら、自分には関係ない。」とも。


相談者は、彼に子供がいたこともショックでしたが「なぜ、彼が無理やりした行為で自分が犠牲にならないといけないのか。」と悩まれました。


それ以上にわけのわからないことがあります。


その後、彼の友人から「彼は死んだ。彼との係わり合いは一切排除した方がいい。」というメールが相談者に来ました。


死んだというのは嘘でしょう。


相談者は、このように逃げる彼に対してどうしたらいいのか相談されました。



とんでもない男です。


お子さんを産むなら、もちろん彼に対して、養育費の請求や認知請求が可能です。


相手が拒否してもできます。


もちろん今回の件、慰謝料請求できます。


強姦罪の検討もして交渉しましょう。


相手の所在は、車のナンバーはわかるとのことでしたので、調べられるはずです。


いずれにしろ、とんでもない男ですし、慰謝料なり、それなりの責任を負わせましょう。



 ご相談者からの感謝メールです!



     E-Mail 不倫問題の無料相談はこちら
             現在、代表行政書士が24時間以内に回答しています。
            
(注意)初回相談は匿名でもかまいませんが、住所の都道府県名は入れてください。
                 携帯メールで相談される場合、着信拒否の設定を解除しておいてください。



Copyright(c)2001-2007 Office Right All Rights Reserved
ライン