ブログから抜粋
婚姻中の婚約
2006.04.10
本日は20年近く不倫をされていた女性からの相談を受けました。
「いずれ妻とは別れるから。」
という男性の言葉を信じて、これまで交際を継続されてきたとのことでした。
しかし、最近になって彼に別の不倫相手の女性が出来てしまい、彼女とは別れることになってしまったとのことです。
それについて彼に慰謝料を請求できるかどうかというご質問でした。
残念ながら慰謝料の請求はできません。
婚姻中の婚約は成立しません
から、婚約破棄にはなりません。
つまり婚姻も婚約もしていないので、不法行為の要件にあたりません。
20歳代前半から40歳まで、青春の全てをささげてこられたのですよね。
男との甘言を信じないことが肝心です。
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