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 二度と子供ができない事情の不倫出産 2007.01.18



ご相談されたのは20歳代後半の女性です。


3年間不倫交際の末、妊娠してしまったそうです。


その方は、以前婦人科で診断された際に、中絶手術をすると二度の子供ができない可能性があると言われたそうです。


それでどうしても産みたいと彼に言いました。


彼は理解を示してくれました。


ですが、彼女のご両親が大反対で、彼女は勘当されてしまったのです。


それで一人暮らしを余儀なくされたのです。


そして、一人暮らしのところに彼がよく訪ねてくることから、とうとう奥さんに不倫が発覚してしまったのです。


そうすると彼は、認知はしない、養育費は支払わない、と言い出したのです。


既に妊娠8ヶ月です。


さらに奥さんは慰謝料300万円を彼女に請求してきたのです。


彼女は妊娠前に事情があって、自己破産をしています。


出産費用も工面できない彼女は、自殺に失敗し、困って当事務所に相談されました。



出産は決定ですから、後はどう生活していくかを考えなければなりません。


彼には認知の義務、そして出産費用の半分、養育費を支払う法的義務があります。


ただ、奥さんから相談者の彼女への慰謝料請求は、法的には可能です。


ですが、破産もしている相談者からお金を取ることは実質不可能です。


ですが、慰謝料も含めて、彼女は彼と奥さんと交渉していくしかありません。


そして、きちんと3者で契約書を交わさなければなりません。


養育費の件がありますから、契約書を公正証書にしてもいいでしょう。


彼が養育費を支払わないようになった場合、公正証書ならすぐに強制執行が可能です。


辛いでしょうが、このようなことを交渉していかなければなりません、とアドバイスしました。



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