ブログから抜粋
二度と子供ができない事情の不倫出産
2007.01.18
ご相談されたのは20歳代後半の女性です。
3年間不倫交際の末、妊娠
してしまったそうです。
その方は、以前婦人科で診断された際に、
中絶手術をすると二度の子供ができない可能性がある
と言われたそうです。
それでどうしても産みたいと彼に言いました。
彼は理解を示してくれました。
ですが、彼女のご両親が大反対で、
彼女は勘当
されてしまったのです。
それで一人暮らしを余儀なくされたのです。
そして、一人暮らしのところに彼がよく訪ねてくることから、とうとう
奥さんに不倫が発覚
してしまったのです。
そうすると彼は、
認知はしない、養育費は支払わない、
と言い出したのです。
既に
妊娠8ヶ月
です。
さらに
奥さんは慰謝料300万円を彼女に請求
してきたのです。
彼女は妊娠前に事情があって、
自己破産
をしています。
出産費用も工面できない彼女は、
自殺に失敗
し、困って当事務所に相談されました。
出産は決定ですから、後はどう生活していくかを考えなければなりません。
彼には認知の義務、そして出産費用の半分、養育費を支払う法的義務があります。
ただ、
奥さんから相談者の彼女への慰謝料請求は、法的には可能
です。
ですが、
破産もしている相談者からお金を取ることは実質不可能
です。
ですが、慰謝料も含めて、彼女は彼と奥さんと交渉していくしかありません。
そして、きちんと
3者で契約書
を交わさなければなりません。
養育費の件がありますから、
契約書を公正証書
にしてもいいでしょう。
彼が養育費を支払わないようになった場合、公正証書ならすぐに強制執行が可能です。
辛いでしょうが、このようなことを交渉していかなければなりません、とアドバイスしました。
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