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 夫が愛人に手切れ金を支払ったが自殺の脅し 2007.02.08



ご相談されたのは40歳代の女性です。


先日、ご主人の浮気が発覚しました。


それで夫から事情を聞いたのですが、非常に困った状況とのこと。


夫は数ヶ月に知り合った女性と不倫交際を始めました。


その後、女性は妊娠してしまったのです。


それで、困った夫は、手切れ金を支払うことで堕胎の依頼をしたのです。


そして、夫は手切れ金を支払い、彼女は堕胎をされました。


また、その際に彼女から、今後は夫に接触しないという誓約書も書いてもらったとのこと。


しかし、彼女は毎日のように夫に電話やメールをしてくるのです。


彼女は、別れたことが辛いとのことで、会いに来てくれないなら自殺すると脅すそうです。



仕方なく夫は会いにいくとのこと。


相談者は、この状況をなんとかしたいとのことで相談されました。



ご主人と愛人の間は本来決着しており、彼女が電話等してくるのは誓約書に完全に違約しています。


ですから、ご主人は愛人に対し、違約金そして支払ったお金の返還を請求できます。


また、相談者は夫の愛人に対し、夫との不貞行為について慰謝料請求ができます。


今の状況をお聞きしますと、夫からの違約金請求はまず抑えましょう。


まず、相談者から書面で迷惑行為の禁止とそのような行為を止めなければ慰謝料を請求するとの書面を出してはどうかとアドバイスしました。


この警告を経ずに慰謝料請求をすることも可能です。



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