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ブログから抜粋
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先日、女性の顧問契約者の方より、下記のメールを頂きました。
早速の返信ありがとうございます。
何が正しくて何が間違いなのかよくわからなくなってきてしまうので、本当にありがたいです。
本当に本当にありがとうございます。
どういったことかといいますと、この女性はご主人と調停をされています。
ご主人は浮気をして、家から出て行ってしまっています。
それで、女性は夫婦関係調整の調停を申し立てたのです。
その後、男性は、奥さんへの慰謝料を貯めるために生活費を大きく減額すると言い出したのです。
それで、女性は、夫は同居していないが、生活費を減額するのはおかしいということを調停で主張したい。
この主張が間違っているかどうかと私に尋ねたのです。
以下が私の回答です。
夫婦は同居義務、扶助義務、協力義務、貞操義務があります。
離婚が成立しておらず、婚姻中である限り、本来は同居し、扶養しなければなりません。
ですから、今のお考えの主張で正しいのです。
たとえ別居しても扶助する義務があります。
慰謝料を貯めるためというのもおかしな話で、彼は今現在あなた方を扶養しなければならないのです。
調停でも今のまま主張してください。
ご相談者からの感謝メールです!
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