ブログから抜粋
夫の愛人が手切れ金受領後も交際を要求
2007.02.21
ご相談されたのは30歳代の女性です。
先日、夫から次のような浮気の告白されたそうです。
1年前に知り合った女性と交際ていて、半年前には別れを切り出したが
女性が自殺未遂
をおかし、別れ切れなかった。
その後、女性の
妊娠が発覚
し、中絶してもらうために、
250万円の手切れ金
を支払った。
その際に、
今後一切連絡を取らないという念書
も書いてもらった。
だが、1週間も経たないうちに、女性から、会ってくれないならそちらの
子供を殺してやる、などといった電話やメール
が来るようになった。
困った夫は相談者である奥さんに相談したとのこと。
夫と愛人の関係は既に決着しています。
夫は本来
支払う必要のない250万円
を支払っておられます。
愛人が電話等してくるのは完全に違約ですから、
夫は違約金の請求
、または
支払った手切れ金の返還を請求
できます。
また、妻である相談者は夫の愛人に対し、配偶者との
不貞行為について慰謝料請求
ができます。
今の状況をお聞きしますと、夫からの返還請求はまずは抑えます。
代わりに、相談者から愛人へ、
夫への迷惑行為の禁止
とそれを
止めなければ慰謝料を請求
するといった内容の書面を送ってはどうかと思います。
また、脅迫まがいの電話などが来ましたら
警察に相談
だけでもしておくと後々の証拠となり交渉を有利に進めることができます。
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