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 連れ子とうまくいかず不倫妊娠。離婚後300日以内の出産 2007.03.19



先日、ご相談されたのは、30歳後半の女性です。


彼女は、昨年、12歳のお子さんがいる男性と結婚しました。


しかし、その連れ子と折り合いが悪く、ストレスで精神的に不安定になってしまいました。


それで、相談者の女性は、出会い系サイトで知り合った男性と交際するようになったとのことです。


先日、その浮気相手の子供を妊娠したことがわかりました。


男性はおろして欲しいと言っています。


ですが、彼女はどうしても産みたいので、どうしたらいいかと当事務所に相談されました。



産んだ場合の問題点を言います。


まず、今から離婚をしても、相談者の今の夫の子として戸籍に載ります


このことは、最近社会的問題となっています。


離婚後300日以内に生まれた子は、離婚時の元の夫の子と推定され、戸籍も元の夫に載るというものです。


この戸籍を今の彼が父親だということに変えるには、離婚後、今の夫から親子関係不存在の訴えを起こしてもらわなければなりません。


また、不倫が夫に判明すれば、相談者も彼も夫から慰謝料請求があれば、支払い義務があります。


産まれた場合でも、相談者は彼に慰謝料を請求できません。


ですが、養育費は請求できます。


認知請求もできます。


それにしても、まずは彼の子として認めさせなければなりません。


そして、先ほどの夫からの親子関係不存在の訴えが必須になります。


また、中絶する場合は、中絶費用の半分しか彼に請求できません。



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