ブログから抜粋
連れ子とうまくいかず不倫妊娠。離婚後300日以内の出産
2007.03.19
先日、ご相談されたのは、30歳後半の女性です。
彼女は、昨年、
12歳のお子さんがいる男性と結婚
しました。
しかし、その
連れ子と折り合いが悪く
、ストレスで精神的に不安定になってしまいました。
それで、相談者の女性は、
出会い系サイトで知り合った男性と交際
するようになったとのことです。
先日、その
浮気相手の子供を妊娠
したことがわかりました。
男性はおろして欲しいと言っています。
ですが、彼女はどうしても産みたいので、どうしたらいいかと当事務所に相談されました。
産んだ場合の問題点を言います。
まず、
今から離婚をしても、相談者の今の夫の子として戸籍に載ります
。
このことは、最近社会的問題となっています。
離婚後300日以内に生まれた子は、離婚時の元の夫の子と推定され、戸籍も元の夫に載るというものです。
この戸籍を今の彼が父親だということに変えるには、離婚後、今の夫から
親子関係不存在の訴え
を起こしてもらわなければなりません。
また、不倫が夫に判明すれば、相談者も彼も夫から慰謝料請求があれば、支払い義務があります。
産まれた場合でも、相談者は彼に慰謝料を請求できません。
ですが、
養育費
は請求できます。
認知請求
もできます。
それにしても、まずは彼の子として認めさせなければなりません。
そして、先ほどの夫からの
親子関係不存在の訴えが必須
になります。
また、中絶する場合は、中絶費用の半分しか彼に請求できません。
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