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ブログから抜粋
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先日ご相談されたのは20歳代後半の男性です。
1年前に結婚をされました。
奥さんは結婚前に覚せい剤をやっていましたが、結婚後は絶対にしないという約束でした。
ところが、結婚後数ヶ月で覚せい剤を止めていないことがわかりました。
もちろん、彼は止めるように言いましたが無駄でした。
それで、次第に夫婦の関係は悪化し、奥さんは実家に帰ったのです。
その後、彼は知り合った女性と交際するようになったのです。
その事実を知った奥さんは、彼とその女性にそれぞれ慰謝料を請求してきたのです。
その催促の電話は、奥さんが結婚前に交際していた男性からとのことです。
夜中や会社にも催促があるとのこと。
彼は、離婚をしたいが、慰謝料を支払わないといけないのか、と相談されました。
元々婚姻関係の破綻の原因は奥さんにあります。
奥さんの覚せい剤は婚姻関係を継続し難い重大な事由に当たります。
ですから、このような場合、双方に慰謝料は発生しないでしょう。
奥さんに書面で支払い拒否の回答をしましょう。
また、奥さんの知り合いの男性の迷惑行為は、逆に慰謝料を請求できる行為の可能性もあります。
場合によってはその男性にも書面を送りましょう。
離婚調停を申し立てるのも手段です。
ご相談者からの感謝メールです!
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