ブログから抜粋
既婚の彼がうつ病から自殺、妻から慰謝料請求
2007.04.09
ご相談されたのは30歳代の女性です。
彼女には夫がいます。
数年前より既婚男性と
ダブル不倫
をしていました。
交際している男性は、当時から
うつ病
でした。
数ヶ月前、ある日から、全く連絡が取れなくなりました。
そして先日、相手の奥さんから電話がありました。
男性は
自殺
したとのこと。
遺品の携帯電話から浮気をしていることが発覚したのです。
そして、奥さんが依頼した弁護士より、
300万円の慰謝料請求
の内容証明郵便が来たのです。
相談者の夫は、このことを知りません。
弁護士の書面には、相談者の夫から、死んだ彼に対して、慰謝料請求できない、とのことも明記されていました。
相談者は、慰謝料の支払い義務があるかどうか、相談されました。
弁護士からの書面通り、慰謝料というのは当時者それぞれが協議するもので、相談者の夫は亡くなった彼に対して慰謝料を請求ができません。
相殺という考えは基本的にはありません。
ですから、
相談者は相手の奥さんに対し慰謝料を支払う義務があります
。
ただ、相手の夫婦が破綻していたと聞いていたなど減額要素はあります。
また、相談者の資力の問題もあります。
よって、慰謝料の減額は可能だと思いますから、交渉をするようにアドバイスしました。
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