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 既婚の彼がうつ病から自殺、妻から慰謝料請求 2007.04.09



ご相談されたのは30歳代の女性です。


彼女には夫がいます。


数年前より既婚男性とダブル不倫をしていました。


交際している男性は、当時からうつ病でした。


数ヶ月前、ある日から、全く連絡が取れなくなりました。


そして先日、相手の奥さんから電話がありました。


男性は自殺したとのこと。


遺品の携帯電話から浮気をしていることが発覚したのです。


そして、奥さんが依頼した弁護士より、300万円の慰謝料請求の内容証明郵便が来たのです。


相談者の夫は、このことを知りません。


弁護士の書面には、相談者の夫から、死んだ彼に対して、慰謝料請求できない、とのことも明記されていました。


相談者は、慰謝料の支払い義務があるかどうか、相談されました。



弁護士からの書面通り、慰謝料というのは当時者それぞれが協議するもので、相談者の夫は亡くなった彼に対して慰謝料を請求ができません。


相殺という考えは基本的にはありません。


ですから、相談者は相手の奥さんに対し慰謝料を支払う義務があります


ただ、相手の夫婦が破綻していたと聞いていたなど減額要素はあります。


また、相談者の資力の問題もあります。


よって、慰謝料の減額は可能だと思いますから、交渉をするようにアドバイスしました。



 ご相談者からの感謝メールです!



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