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 夫が独身と偽り結婚式場の予約や婚姻届にサイン 2007.05.28



さて、今回の事例はびっくりするようなケースです。


それは先日、夫が妻である相談者に白状することで始まりました。


夫は1年前から20歳代の女性と、自分は独身だと偽って交際をしていたそうです。


夫は女性からお金を借り、その流れで結婚の約束をしたのです。


女性の両親にも挨拶に行き、結婚式も予約しました。


そして、出さないまでも婚姻届に署名までしたのです。


いよいよ夫は行き詰って奥さんに話し、相手の女性にも本当のことを言いました。


相手の女性は、夫が離婚して再婚するなら許すとのことでしたが、それが出来ないことを知ると激怒し、夫に慰謝料を請求するとのことです。


相談者はどうしたらいいかと当事務所に相談されました。



相談者の方にとっては、寝耳に水で、ショックな出来事だったことでしょう。


夫の女性への行為は不法行為であり、慰謝料の支払い義務があります。


ただ、相手の女性が既婚を知った後も結婚をしようとしたことは減額要素かもしれません。


ですが、このことを材料にしての減額交渉は相手の怒りを買うだけです。


それよりも、現在の夫の資力と、相談者も被害者であることの精神的なダメージを材料に交渉する方がいいのではないでしょうか。



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