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 刑務所に服役中、奥さんが浮気 2007.06.04



相談された30歳代前半の男性は、3年間、刑務所で服役され、先日出所されました。


入所前から、彼には奥さんとお子さんがいます。


出所後すぐに奥さんから

「離婚して欲しい。

犯罪者に会わせたくないので子供は会わせない。

服役中に支払われなかった生活費として300万円を支払って欲しい。」


などと言われたのです。


そして、隣人から、奥さんが彼の服役中に浮気をしていたことを知りました。


相談者の一番の希望は子供と会うことです。


また、できるなら奥さんとその不倫相手に慰謝料を請求したいと相談されました。



刑務所に入られた件は確かに結婚を継続し難い重大な事由として、離婚請求されれば認められる可能性もあります。


ですから、その意味では婚姻関係は破綻したと考えられ、奥さんが不貞行為をしても責任を問えないこともあります。


ですが、全てがそうとは限りません。


また、お子さんとの面接交渉権ですが、お子さんの福祉を害する場合、認められないこともあります。


ですが、これも刑務所に行ったからといって必ずしもそうとは限りません。


また、生活費の請求ですが、夫婦は確かに扶養義務があります。


ですが、実際には刑務所ですから扶養することはできなかったわけです。


よって、今更これまでの生活費を請求されても支払い義務はないと考えます。


奥さんの浮気ですが、奥さんと浮気相手から慰謝料が取れる、取れないは別にして、慰謝料を請求してはどうでしょうか。


書面で請求し、慰謝料の金額を引き下げることを条件に面接交渉権を獲得するように交渉してはどうでしょうか。


示談で決着できなければ、調停を申し立てることも方法です。



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