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 内縁関係の破棄による慰謝料 2006.05.06



本日のご相談は、女性です。


2年間、内縁関係をもっていた男性が突然、家を出てしまい、話し合いもできない状況で、このままでは納得ができない、慰謝料の請求をしたい、というご相談でした。


男性側の親族が、荷物を取りに来た際に、籍を入れているわけではないので、出て行くのは自由だ、と女性に言ったそうです。


内縁関係というのは、法律的には正式な夫婦関係ではありませんが、事実上の夫婦関係をもっている状態のことです。


内縁関係は婚姻に準ずる関係として法律でも保護されます。


よって、ご相談者のお話をお聞きする限りでは、社会的にも夫婦としての実態を備えており、内縁関係が成立していると考えます。


内縁関係であれば、婚姻関係と同様、同居、共同扶助の義務や貞操義務もあります。


今回のように不当に内縁関係を一方的に破棄された場合は、慰謝料を請求することも可能です。


よって、まずは話し合いを進めますが、出来ない場合は、書面での請求、それでもだめな場合は家庭裁判所に調停の申し立てをするように言いました。



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