ブログから抜粋
不倫交際中の彼女が癌で亡くなり夫から慰謝料請求
2007.08.22
先日相談されたのは30歳代前半の男性です。
2年前に出会い系サイトで既婚女性と知り合いました。
相談者の男性も既婚者です。
その後、交際を始め、
彼女は2度妊娠中絶
をしました。
ところが、彼女が半年前に
癌が発見され、先日亡くなられた
のです。
彼女の残した遺品等から
夫に不倫交際が発覚
しました。
そして、相談者は夫に呼び出され、何度も殴られました。
また、その際に夫から
慰謝料として300万円を要求
されました。
相談者は、自身の奥さんにも既に不倫交際を告白しています。
相談者は、自分の奥さんも被害者であるので亡くなった彼女に慰謝料が請求できるはずである。
その
慰謝料は夫へ相続されている
ので、慰謝料を減額できるのはないかと当事務所に相談されました。
慰謝料を請求する権利は相続されます。
ですが、慰謝料を支払う義務は個人に属するものです。
亡くなった方に慰謝料は請求できませんし、相続もされません。
よって、
相談者の奥さんから彼女やその夫への慰謝料請求はできません。
相談者が請求されている慰謝料については、夫に殴られたことは減額要素ですからこのことをもって減額交渉をするようアドバイスしました。
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