ブログから抜粋
愛人の浮気でお手当て返還要求
2007.08.29
先日、相談されたのは30歳代の既婚男性です。
2年前から飲み屋で知り合った女性と不倫関係になりました。
相談者は彼女が生活に困っているとのことなので、
月に30万円を手当て
として渡し、愛人としてマンションに住まわせていました。
これまでに500万円は渡しているとのこと。
相談者は彼女に、お金を渡している愛人なのだから浮気をするな、と常日頃言っていました。
ところが最近になって、
彼女が違う男性をそのマンション入れていることが発覚
したのです。
相談者は、愛人に対して、
慰謝料と支払った手当を返してもらいたい
と当事務所に相談されました。
これはいわゆる
愛人契約
と言われるものです。
これは
公序良俗に反する契約として無効
です。
よって、彼女が浮気をしたとしても何ら慰謝料は請求できません。
また、贈与として渡した金銭の返還義務はありません。
残念ながら、あきらめるしかないとアドバイスしました。
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