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 愛人の浮気でお手当て返還要求 2007.08.29



先日、相談されたのは30歳代の既婚男性です。


2年前から飲み屋で知り合った女性と不倫関係になりました。


相談者は彼女が生活に困っているとのことなので、月に30万円を手当てとして渡し、愛人としてマンションに住まわせていました。


これまでに500万円は渡しているとのこと。


相談者は彼女に、お金を渡している愛人なのだから浮気をするな、と常日頃言っていました。


ところが最近になって、彼女が違う男性をそのマンション入れていることが発覚したのです。


相談者は、愛人に対して、慰謝料と支払った手当を返してもらいたいと当事務所に相談されました。



これはいわゆる愛人契約と言われるものです。


これは公序良俗に反する契約として無効です。


よって、彼女が浮気をしたとしても何ら慰謝料は請求できません。


また、贈与として渡した金銭の返還義務はありません。


残念ながら、あきらめるしかないとアドバイスしました。



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